児童扶養手当は、父親又は母親がいない家庭や父親(母親)が一定の障害の状態にある家庭等の児童を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
手当を受けることができる人は、次の(1)〜(9)のいずれかにあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)」を監護している父母又は、父母に代わってその児童を養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。現在所得が一定額以上ある場合でも受給資格の認定の請求の手続きを行ってください。
〔次のような場合は、手当ては支給されません〕
児童関係
養育者関係
手当を受けるには、役場保健福祉課で、次の書類を添え、請求の手続きをしてください。
毎年8月に受給資格者全員が、現況届を提出する必要があります。(届をしないと、その後の手当を受けることができません)
前年の所得により手当の全部又は一部が支給されないことがあります。
制度改正により令和元年の11月から,それまでの年3回(4月,8月,12月に前月分までの4か月分)支払いから隔月(奇数月の1月,3月,5月,7月,9月,11月に前月分までの2か月分)支払いへ変更となりました。
※支給日が,日曜日若しくは土曜日又は休日(以下,「日曜日等」という。)に当たる場合は,その直前の日曜日等でない日が支給日となります。
保健福祉課こども家庭係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
大崎町役場
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電話:099-476-1111(代表)
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