15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方が受給対象になります。
こんなときは、児童手当認定請求書を提出してください。
町外へ転出(引越)された場合、及び児童を扶養しなくなった場合等は児童手当の受給資格は消滅します。(転出先等で受給請求が必要です)
保健福祉課こども家庭係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
大崎町役場
〒899-7305
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111(代表)
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