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更新日:2021年1月7日
この条例は、地方分権時代にふさわしい、町民に身近な自治体としての議会及び、議員活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、活力ある豊かな地域づくりと町民の福祉向上に資することを目的としています。
公正で公平性、透明性、信頼性を重んじ、町民に開かれた議会を目指すこと、町民への情報提供と、多様な意見を反映させるとともに、町民参加と協働を機軸にした議会運営に努めることを規定しています。
議員は、議員相互の自由な討議を重んじること、町政全般の課題や町民の意見等について把握するとともに、町民の代表としてふさわしい活動をすること、町民全体の福祉向上を目指して活動することを規定しています。
議会は、町民に情報を積極的に公開・発信すること、議会の会議を原則公開すること、町民等との意見交換の場を設け、政策能力の強化等を図るとともに、十分な説明責任を果たすことを規定しています。
本会議における一般質問は一問一答方式で行うこと、町長等は本会議及び委員会での議員の質問に対し、議長又は委員長の許可を得て反問することができることを規定しています。
町長等は、重要な政策策定は、あらかじめ議会の意見を聴くこと、議決を得るべき政策提案等は、必要な事項について説明するよう努めること、議会は、執行後における政策評価に資する審議に努めることを規定しています。
議会は、予算及び決算の審査に当たっては、前事項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び評価を町長に求めるものとする。
議会は、町政の監視評価、政策立案及び政策提言等を積極的に行うことと、本会議及び委員会の審議の結論は、議員相互の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めることを規定しています。
議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、広く公開することを規定しています。
町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から常に町民に対して周知するよう努めることと、多様な広報手段を活用して議会広報活動に努めることを規定しています。
議員の定数については、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、二元代表制の役割等を考慮して決定することを規定しています。
町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動することを規定しています。
この条例は、議会運営における最高規範であることと、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認めるときは、この条例及び関係規則等の改正その他必要な措置を講じることを規定しています。
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