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更新日:2024年1月30日
令和4年4月から、不妊治療が保険適用となりました。
大崎町では、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩む方々の経済的負担の軽減を図るため、保険適用の有無にかかわらず、不妊治療費の助成をしています。
保険適用の治療を受ける方は、治療開始前に限度額適用認定証の申請をお願いします。
限度額適用認定証の申請先は、ご加入の公的医療保険者となります。詳細は各保険者にお問い合わせください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
次の要件をすべて満たしているご夫婦が対象です。
令和4年4月1日以降に治療を開始した次の治療が対象です。保険適用の有無は問いません。
(夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療や代理母及び借り腹によるものは、助成の対象外です。)
対象となる治療費から高額療養費や付加給付など、加入している健康保険から給付される額を除いた自己負担額に対して助成します。
治療を受けられた方お一人につき、1年度あたり最大20万円の助成となります。
助成上限額に満たない場合は、同年度内2回まで申請することができます。
治療内容 | 1年度あたり上限金額 |
保険適用の不妊治療 | 10万円 |
保険適用外・先進医療を含む混合診療となる不妊治療 | 20万円 |
令和4年4月以降の治療の申請から助成回数を通算します。
通算して5年間助成します。他の市町村から既に助成を受けている場合は、助成回数(通算5年の回数)に合算します。
次の書類等を保健福祉課健康増進係までお持ちください。
★4・5は、大崎町に住民登録をしている夫婦で、閲覧に同意いただける場合は省略できます。
鹿児島県は、令和5年度から保険適用による生殖補助医療と先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療関連の技術)を併用して受けた方を対象に先進医療不妊治療費助成事業を実施しています。
鹿児島県先進医療不妊治療費助成を受けた場合は、県の助成費用を差し引いた額が助成対象となります。該当治療を受けた方は、まず県へ申請を行い、県からの助成が決定した後に町への申請をしてください。
鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業について、詳細は鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
原則1回の治療終了ごとに、治療が終了した日から1年以内に申請してください。
ただし、一般不妊治療の場合は、複数回の治療をまとめて申請することができます。その場合は、初回の治療が終了した日から1年以内に申請してください。
受診1回ではなく、一連の治療の開始から終了までを1回の治療とします。詳しくは、主治医にご確認ください。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556