結婚新生活支援事業補助金
町内で新たに結婚生活を始めるための新居の家賃や引っ越し費用等の一部を助成します。
補助対象者
次に掲げる要件すべてに該当する新婚世帯
1.令和6年1月1日以降に婚姻届けを提出された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の合計所得が500万円未満
3.公的制度による家賃補助を受けていないこと
4.対象となる住居が町内にあり、対象となる住居に夫婦の住所があること
5.世帯員全員に市区町村民税の滞納がないこと
6.家賃を滞納していないこと
7.住居費について、本町が行う他の補助制度の対象とならないこと
補助対象経費
結婚を機に取得した新居の購入費又はリフォーム費、家賃(3か月分)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、新居への引越費用(引越業者、運送業者に限る)
補助金額
住居費と引越費用を合わせた額とし,1世帯当たり30万円を上限とする。
ただし、婚姻の時点において、夫婦共に29歳以下のときは、60万円を上限とする。
必要書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:58KB/word:31KB)
- 住宅手当等支給証明書(第2号様式)(PDF:29KB/word:16KB)
- 補助金交付請求書(第7号様式)(PDF:28KB/word:16KB)
- 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本
- 住民票謄本(続柄が記載されたもの)
- 世帯員全員の所得が分かる書類(所得証明書等)
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を購入した場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)
- 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し(住宅をリフォームした場合)
- 住宅購入、賃借又はリフォームした場合の費用に係る領収書の写し
- 引っ越しに係る領収書の写し(引越費用がある場合)
- 世帯員全員に町税等の滞納がないことを証する書類
- その他町長が必要と認める書類
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企画政策課共生協働係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556