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更新日:2024年3月27日

浄化槽

 浄化槽とは?

これまではトイレの汚水を処理する単独処理浄化槽のことを浄化槽と表現していましたが、法律が改正され単独処理浄化槽の設置は禁止され生活雑排水(風呂・台所など)とトイレの汚泥排水を合わせて処理する合併処理浄化槽を浄化槽と表現することとなっています。浄化槽は家庭内から流される排水を浄化槽内に流し、きれいな水に浄化して側溝へ流す役割を果たしています。

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の一部を改正する省令及び押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省・環境省令第3号。以下「改正技術基準省令」という。)が令和2年12月23日に、押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号。以下「改正束ね省令」という※。)が令和2年12月28日に公布され、それぞれ公布の日から施行されたので、その改正の趣旨、内容等について、下記のとおりお知らせする。

環境省関係浄化槽法施行規則施行規則その他の環境省関係省令を一括で改正。

1 改正の趣旨
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※1)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされている。
これを踏まえ、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「技術基準省令」という)及び環境省関係浄化槽法施行規則施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「施行規則」という)その他の環境省関係省令の様式で定める事業者等に対して押印を求めている手続の押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。以下単に「押印」という。)
を不要とすることとした。

なお、これまで押印をもって本人確認をすることとしていた書面等については、技術基準省令及び施行規則における手続の性質を踏まえ、以下に記載するような押印が求められている趣旨を代替する手段(※2)等によって確認することとされたい。
(※1)「見直し対象手続」とは、所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものをいう。
(※2)押印が求められている趣旨を代替する手段としては、以下のような例が考えられる。
・継続的な関係がある者のeメールアドレスや既登録eメールアドレスからの提出
・本人であることが確認されたeメールアドレスからの提出(本人であることの確認には別途本人確認書類のコピー等のメール送信を求めることなどが考えられる)
・ID/パスワード方式による認証
・本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピーや写真の電子ファイルでの添付
・他の添付書類による本人確認
・電話やウェブ会議等による本人確認
・署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自署機能の活用等)
・実地調査等の機会における確認
2 改正の内容
(1)改正技術基準省令について
技術基準省令の様式で事業者等に対して押印を求めている手続等の押印について、押印を廃止する改正を行った。
(2)改正束ね省令について
施行規則その他の環境省関係省令の様式で事業者等に対して押印を求めている手続等の押印について、押印を廃止する改正を行うとともに、当該改正に伴う所要の規定の整備を行った。
3 経過措置について
(1)改正技術基準省令について
改正技術基準省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとした。
(2)改正束ね省令について
改正束ね省令の施行の際現にある改正束ね省令による改正前の様式により使用されている書類は、改正束ね省令による改正後の様式によるものとみなすこととした。
また、改正束ね省令の施行の際現に存する、旧省令に定める様式による用紙は、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができることとした。

【大崎町へ提出する承認申請書様式の改正】

【R2.3.31まで】

市町村経由浄化槽設置届出・審査書の承認申請書

浄化槽の法定検査(定期検査:浄化槽法第11条)受検について

浄化槽管理者(所有者)には、浄化槽の使用にあたり、(1)保守点検(2)清掃(3)法定検査の3つの義務があります。

浄化槽は私たちの生活から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことができる装置です。

そのため、日常的に(株)大隅衛生志布志に委託して行う(1)保守点検(2)清掃を必ず行い、さらに水質を維持するため定期的に(3)法定検査を受けることが、地域の皆様のきれいな生活環境を守るために定められています。

 

 法定検査は、知事が指定した検査機関である(公財)鹿児島県環境保全協会(外部サイトへリンク)が事前に指定した検査日にお伺いし、現場での検査と処理水を持ち帰っての水質検査を行います。

(維持管理契約している業者が行う保守点検とは全く別のものです。)

区別 内容 人間でいえば・・・ 車でいえば・・・

(1)保守点検

(2)清掃

(日常)

機能を保つためのメンテナンス作業

(消毒液の補充。モーターの点検など)

日常の健康管理

(通院等)

ガソリン補給や

オイル交換

(3)法定検査

(定期)

維持管理状況および放流される処理水

(生活排水)の水質検査(BOD)

定期健康診断

(人間ドック等)

車検

 

※BODとは、生物化学的酸素要求量の略であり、水の汚れの程度を表す指標です。合併浄化槽は20mg/L以下という基準が定められています。

 この検査には手数料がかかります。(注:11人槽以上は手数料が異なります。)

【一般家庭の定期検査手数料】※令和2年3月まで

 

浄化槽の規模

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

5~10人槽

4,000円

6,000円

令和2年4月から法定検査手数料が改定されました。

浄化槽法定検査手数料の改定

 法定検査の義務

 

お問い合わせ先

大崎町役場環境政策課環境衛生係

電話番号099-476-1111内線161,162

法定検査について

(公財)鹿児島県環境保全協会(外部サイトへリンク)

電話番号099-296-9002

保守点検・清掃について

株式会社大隅衛生志布志

電話番号099-474-0338

FAX099-474-2006

お問い合わせ

環境政策課環境衛生係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556