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更新日:2018年7月3日
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀(注1)や組積造の塀(注2)(以下「ブロック塀等」という。)が倒壊し、尊い命が奪われる重大な事故が発生しました。また、過去の地震においても同様の事故が発生しています。 通学路、避難路、及び不特定多数の人々が通行する道路に面したブロック塀等が倒壊した場合、通行人に危害を及ぼすだけでなく、避難や救助活動の妨げになる可能性があります。 建築基準法の規定を満足するブロック塀等は、大きな地震にも耐えることができますが、厳しい自然環境のもとで年数とともに老朽化し、ブロックのひび割れや欠け、鉄筋のさび、塀の傾き等が発生します。 ブロック塀等の維持管理は、所有者・管理者の責任であり、下の「ブロック塀の点検のチェックポイント」を用いて点検・診断し、危険性が確認された場合には、建築士や専門業者に相談するとともに、付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等の対応をお願いします。 |
(注1)ブロック塀:鉄筋で補強されたブロック造の塀
(注2)組積造の塀:れんが造、石造などの塀
建築基準法では、塀について最低基準が定められています。基準の概要は次のとおりです。
ただし、国土交通大臣が定めた構造方法により補強され、かつ、国土交通大臣が定める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた場合についてはこの限りではありません。 |
塀の種類 |
補強コンクリートブロック造 (建築基準法施行令第62条の8) |
組積造 (建築基準法施行令第61条) |
高さ |
2.2m以下 |
1.2m以下 |
壁の厚さ |
高さが2m超の場合:15cm以上 高さが2m以下の場合:10cm以上 |
その部分から壁頂までの高さの10分の1以上 |
控え壁の間隔 |
高さが1.2mを超える場合:塀の長さ3.4m以下ごとに設置 (控壁の長さは壁の高さの5分の1以上突出) |
塀の長さ4m以下ごとに設置 (控壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上突出) |
基礎 |
高さが1.2mを超える場合:基礎の丈は35cm以上、根入れの深さは30cm以上 |
基礎の根入れの深さは20cm以上 |
鉄筋 (径9mm以上) |
・壁頂及び基礎、壁の端部及び隅角部並びに控壁に鉄筋を配置 ・壁内には鉄筋を縦横80cm以下の間隔で配置 ・鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げ、壁頂及び基礎に定着 ・鉄筋を入れた空洞部等にモルタル又はコンクリートを充填 |
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鹿児島県において、ブロック塀等の安全等に関する相談窓口が開設されました。不明な点がございましたら下記の相談窓口か、大崎町建設課建築係へお問い合わせ下さい。 なお、相談時間については、平日(月~金)の9時00分~12時00分、13時00分~16時30分となります。 |
県下全域:県庁土木部建築課計画指導係【電話:099-286-3710 】
大隅管内:大隅地域振興局建設部土木建築課建築係【電話:0994-52-2188】
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