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更新日:2024年6月1日
大崎町スポーツ合宿等奨励金支給制度のご案内です。
※令和6年度6月より奨励金支給制度の改正を行いました。
スポーツ合宿等の誘致促進、交流人口拡大及び地域の活性化。
スポーツ合宿等で大崎町内に宿泊する学生団体及び社会人のスポーツ競技部に対し奨励金を支給する。
また、指定する発着点から町内宿泊施設への移動の際に利用するバス・レンタカーの借り上げを利用した場合に奨励金に加算して支給する。
〇国内のスポーツ合宿等で大崎町内の宿泊施設に宿泊し、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。)に在学する学生及び国外の学生等で構成される運動系又は文化系の団体
〇国内外の社会人のスポーツ競技部とする。
※対象者は選手の他、監督やコーチ等のチームスタッフのみとなります。保護者やバス運転手等は含まれません。
※ただし、所属する競技団体等の最上位の組織から強化指定選手等に指定され、合宿に係る補助等が支給されている場合は、その選手を支給対象外とします。
例)日本陸上競技連盟 強化指定選手 日本陸連より合宿の補助有り ×支給対象外
日本陸連より合宿の補助無し 〇支給対象
〇宿泊に係る奨励金 大崎町スポーツ合宿等奨励金支給要綱第5条の表のとおり
〇交通費に係る加算金 大崎町スポーツ合宿等奨励金支給要綱第6条のとおり
奨励金支給申請書(別記第1号様式)に宿泊者名簿を添えて合宿開始7日前までに役場に提出する。
※宿泊者名簿は任意様式になります。宿泊者名・宿泊日数・役職・社会人か学生が分かるものを提出ください。
※奨励金支給申請書は押印不要となりましたので,申請書の提出は郵送,FAX,メールで下記問い合わせ先まで送付ください。(メール・FAXの場合は送信した際,確認のため御連絡くださいますようお願いします。)
バス等の利用がある場合には、予約・利用料金の分かる確認書類(※)
※バスについては予約確認書、レンタカーについてはレンタカー会社発行の予約確定メールの写し、予約確認書、支払い済の場合は領収書等。
関係書類を審査し、支給決定の可否、受け渡し日時を担当から申請者へ連絡。
原則、合宿初日に奨励金を現金で支給。その際、受領証に署名をいただきますので押印は不要です。
※レンタカーの利用がある場合には、レンタカー貸渡証の確認をする。
合宿終了後、宿泊施設より宿泊証明書(別記第2号様式)に署名をもらい役場商工観光課へ写しをメール等で提出。
宿泊証明書により延べ宿泊日数を確認し、奨励金の額に5割を超える減額がある場合は、減額分の返納をする。
※振込支給の場合は、宿泊証明の実績に応じて減額し、支給します。
レンタカー、バスについてはの利用実績によりその差額を返納する。
大崎町役場 商工観光課 広報観光係
TEL:099-476-1111(内線231・232)FAX:099-476-3979
Email:kanko@town.kagoshima-osaki.lg.jp
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お問い合わせ
スポーツ観光おおさき 事務局
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