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更新日:2024年10月18日

被災証明書の受付と発行について

自然災害による証明書の受付と発行について

被災証明書は、自然災害により建物等に被害を受けた際に発行する証明書となります。住宅や倉庫、車庫などが対象となり、被災者の方が被災状況がわかる写真等を持参していただき、町が写真等により確認をして発行するものとなります。なお、火災については消防署で証明書を発行しております。

被災証明書の発行手数料として200円がかかります。

落雷被害については、他の自然災害と違い損害の状況が外観からは判断できにくいことや家電等のように故障の原因が落雷によるものか町では判断しかねるうえに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、令和6年10月1日から落雷による被災証明書の発行業務を廃止いたします。今後、落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いいたします。

また、被災居住住宅の保険請求をする際に、保険会社等から被害の程度が必要とされた場合は、罹災証明書となります。罹災証明書は、町に申し出を行った後に町の職員等により被害調査を行い、調査結果による被害の程度を証明書として発行するものであります。発行には現地調査を伴うことから、ある程度の期間を要します。

被災証明書等の発行業務は令和6年10月1日から総務課消防防災係から税務課固定資産税係へ移管されました。

被災証明願(PDF:48KB)

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お問い合わせ

税務課固定資産税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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