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更新日:2024年8月7日
児童扶養手当は,父親又は母親がいない家庭や,父親(母親)が一定の障害の状態にある家庭等の児童を監護している母(父)又は母(父)に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け,児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
手当を受けることができる人は,次の(1)~(9)のいずれかにあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(又は,20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)」を監護している父母又は父母に代わってその児童を養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。現在所得が一定額以上ある場合でも受給資格の認定の請求の手続きを行ってください。
これまで,障害基礎年金等を受給している方は,障害基礎年金等の額が児童扶養手当を上回る場合,児童扶養手当を受給できませんでしたが,令和3年3月分の手当以降は,児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合,その差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。これまで障害年金受給により児童扶養手当の手続きをしていない対象者が児童扶養手当を受給するためには,事前に申請が必要です。(※詳しくは保健福祉課こども家庭係へお問い合わせください。)
〔次のような場合は,手当ては支給されません〕
日本国内に住所を有していないとき。
児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
児童福祉施設等(母子生活支援施設,保育所,通所施設を除く)に入所しているとき。
父(母)が婚姻(事実婚関係も含む)しているとき。(ただし,配偶者が政令で定める程度の障害の状態にあるときは除きます。)
日本国内に住所を有していないとき。
公的年金給付(老齢福祉年金は除く)を受けることができるとき。(ただし,その全額につきその支給が停止されているときは除きます。)
手当を受けるには,役場保健福祉課で,次の書類を添え,請求の手続きをしてください。
詳しくは,お問い合わせください。
児童が1人の場合45,500円
(一部支給45,490円~10,740円)
児童が2人目以降の場合10,750円加算
(一部支給10,740円~5,380円)
前年の所得により手当の全部又は一部が支給されないことがあります。
制度改正により,令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。案内チラシ(PDF:63KB)
制度改正により令和元年11月から,それまでの年3回(4月,8月,12月に前月分までの4か月分)支払いから隔月(奇数月の1月,3月,5月,7月,9月,11月に前月分までの2か月分)支払いへ変更となりました。
支給日が日曜日又は土曜日若しくは祝日(以下,「日曜日等」という。)に当たる場合は,その直前の日曜日等でない日が支給日となります。
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