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更新日:2024年8月7日
特別児童扶養手当は,身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童に対して支給される手当です。
身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童(「障がい児」)に対してこの手当てを支給し,児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
「障がい児」=法に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者。
手当を受けることができる人は,「障がい児」を監護する父又は母(父及び母が監護するときは所得の多い人)もしくは父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。
〔次のような場合は,手当ては支給されません〕
日本国内に住所を有していないとき。
児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
児童福祉施設等(保育所,通所施設を除く)に入所しているとき。
日本国内に住所を有していないとき。
手当を受けるには,役場保健福祉課で,次の書類を添え,請求の手続きをしてください。
1級該当のとき
1人55,350円
2人以上の場合は,1人当たりの手当額×障がい児数
2級該当のとき
1人36,860円
2人以上の場合は,1人当たりの手当額×障がい児数
前年の所得により手当の全部が支給されないことがあります。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556