ホーム > 健康・福祉 > 子育て支援 > 各種手当 > 特別児童扶養手当

ここから本文です。

更新日:2024年8月7日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は,身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童に対して支給される手当です。

目的

身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童(「障がい児」)に対してこの手当てを支給し,児童の福祉の増進を図ることを目的とします。

「障がい児」=法に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者。

受給資格

手当を受けることができる人は,「障がい児」を監護する父又は母(父及び母が監護するときは所得の多い人)もしくは父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。

〔次のような場合は,手当ては支給されません〕

  • 児童関係

日本国内に住所を有していないとき。

児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。

児童福祉施設等(保育所,通所施設を除く)に入所しているとき。

  • 父又は母もしくは養育者関係

日本国内に住所を有していないとき。

手続き

手当を受けるには,役場保健福祉課で,次の書類を添え,請求の手続きをしてください。

  • (1)請求者と対象児童の戸籍謄本1通
  • (2)請求者と対象児童のマイナンバー
  • (3)所定の診断書等(障害の種類により診断書は異なります。)
  • (4)その他必要書類
  • 詳しくは,お問い合わせください。

支給額(月額)令和6年4月1日改定

1級該当のとき

1人55,350円

2人以上の場合は,1人当たりの手当額×障がい児数

2級該当のとき

1人36,860円

2人以上の場合は,1人当たりの手当額×障がい児数

所得による支給の制限

前年の所得により手当の全部が支給されないことがあります。

お問い合わせ

保健福祉課こども家庭係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556