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更新日:2022年10月4日
令和4年10月1日より、次の要件に該当する方は、医療機関への窓口負担が2割となります。
窓口負担割合の見直しの背景としては、次のことが挙げられます。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
令和4年10月より窓口負担の制度変更が開始となることから、令和4年度の後期高齢者医療の被保険者証更新については次の通りとなります。
令和4年10月1日から2割負担が新設されることに伴い,2割負担の方向けの自己負担限度額が設定されることになります。なお,従来の自己負担限度額の計算と同じく,入院時食事代や差額のベッド代などは計算に含まれません。
※1多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け,4回目以上の支給に該当)の場合の限度額です
※2総医療費が30,000円未満の場合は,30,000円として計算します
2割負担となる方については,負担割合の引き上げに伴う1か月あたりの外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。該当する場合はいったん窓口負担をしていただき、後日高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給申請書は、対象となる方へ鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
窓口負担(1割のとき)① | 9,000円 |
窓口負担(2割のとき)② | 18,000円 |
窓口負担の増加額③(②-①) | 9,000円 |
窓口負担増の上限④ | 3,000円 |
払い戻し⑤(③-④) |
6,000円 |
2割になった時の実際の負担額(②-⑤) | 12,000円 |
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