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更新日:2024年7月17日

後期高齢者医療(長寿医療)について

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳から74歳で一定の障害のある方

資格取得日は、それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日からとなります。

一定の障害とは、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部,精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A1・A2の交付を受けている方で、申請をすることにより後期高齢者医療制度の資格を取得することができます。

運営の主体

後期高齢者医療制度は鹿児島県のすべての市町村が加入する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営します。
ただし、窓口業務や保険料の収納等は大崎町で行います。

病院窓口での自己負担

病院等での医療費の支払いは、1割または2割負担です。ただし、現役並みの所得を有する方は3割負担となります。

自己負担については、毎年8月に、住民税課税所得等により判定されます。自己負担割合については下の表のとおりです。

自己負担割合 所得区分
3割 現役並み所得者 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
2割 一般Ⅱ

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、次の①または②に該当する方

①同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

②同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

1割 一般Ⅰ 「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「定食者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」以外の方
低所得者Ⅱ 同じ世帯の全員が住民税非課税である方
低所得者Ⅰ

同じ世帯の全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方と、老齢福祉年金受給者

3割負担の方について、次の要件に該当する場合には、申請により1割または2割負担となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円未満の方
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方
  3. 同じ世帯に被保険者が1人のみで、その方の収入が383万円以上でも、70歳から74歳までの同一世帯員の収入を合わせて520万円未満の方

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が高額になったときは、自己負担額を超えた分が払い戻されます。一度申請していただければ,その後発生した高額医療費は自動的に口座振込となります。

申請時に指定した通帳を解約する等した場合は、必ず変更の手続きを行ってください。

自己負担限度額(月額)について

 

自己負担割合 所得区分

外来(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割

現役並みⅢ

(課税所得690万円以上)

252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)(※3)

現役並みⅡ

(課税所得380万円以上)

167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)(※3)

現役並みⅠ

(課税所得145万円以上)

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)(※3)
2割 一般Ⅱ 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 57,600円
(44,400円)(※3)
1割 一般Ⅰ 18,000円
低所得者Ⅱ(※1)(※4) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(※2) 15,000円

 

  • 低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、必要な方は役場保健福祉課国民健康保険係窓口で申請してください。(後期高齢者医療被保険者証を持参してください。)
    また、入院の際、この認定証を医療機関に提示すると、入院時の食事代が自己負担限度額までとなります。申請をした月の1日から適用となります。
  • 現役並み所得者のうち、現役Ⅰ・現役Ⅱの方は、「限度額適用認定証」が交付されますので、役場保健福祉課国民健康保険係窓口で申請してください。(後期高齢者医療被保険者証を持参してください。)
    申請をした月の1日から適用となります。

(※1)低所得Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の人

(※2)低所得Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の各所得が0円の人(年金収入のみの場合は、80万円以下の人)

(※3)過去12か月に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合

(※4)すでに低所得Ⅱの認定証をお持ちの人で、過去12か月の入院日数が90日を超える人は、入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書など)が必要です。

入院時食事代の標準負担額

所得区分 1食あたり
現役並み所得者、一般

460円

低所得者2

90日までの入院

210円

過去1年で90日を超える入院
(長期入院該当)

160円

低所得者1

100円

ただし、現役並み所得者、一般区分の方のうち、国が指定する難病患者等に該当する場合は、負担額は260円となります。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費は、入院時食事代の標準負担額と同額になります。

所得区分 1食あたりの
食費
1日あたりの
居住費
現役並み所得者、一般

460円
または
420円

370円

低所得者2

210円

370円

低所得者1

130円

370円

老齢福祉年金受給者
及び境界層該当者

100円

0円

現役並み所得者、一般区分の方の食費については医療機関により異なるため、直接お問い合わせください。

後期高齢者医療保険料について

保険料

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)においては、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに対して賦課・徴収されます。

保険料は、被保険者個人ごとに被保険者が等しく負担する「均等割額」と,被保険者の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。

保険料率は原則,県内均一となっております。

保険料納付の方法は,特別徴収(年金から天引き)と普通徴収があります。

令和6年度,7年度の年間保険料(限度額80万円)※1

59,900円 + (前年中の所得-43万円) × 11.72%※2
均等割   所得割

※1 昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。                                  ※2 総所得金額-基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ所得割率10.82%になります。

また、鹿児島県後期期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)より保険料の試算を行うことができます。

次に該当する方は、均等割額が軽減されます。

対象者の所得要件

均等割額

軽減率

総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

17,900円

7割軽減

総所得金額が43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

29,900円

5割軽減

総所得金額が43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

47,900円

2割軽減

特別徴収保険料(年金から天引き)の方

原則として,年額18万円以上の年金を受けている方で,介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が,年金の2分の1以下の方が対象になります。

また,個々の加入の状況によって,年度途中でも普通徴収から特別徴収に切り替わったり,年度を通じて普通徴収という場合があります。これは特別徴収について年金保険者との連絡から特別徴収開始まで時間を要することによるものです。

普通徴収保険料の方

特別徴収対象以外の方は,普通徴収(納付書による金融機関窓口やコンビニエンスストアでの支払または口座振替)の方法により大崎町に納めることになります。

納期について←クリック

その他,制度についてご確認されたい方については,「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉課国民健康保険係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556