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更新日:2023年1月4日
介護保険は、介護を必要とする状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように医療サービス・福祉サービスを提供する制度として、平成12年4月に創設されました。
とくに、介護等が必要な人の尊厳を守り、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを基本理念としています。
「介護を必要とする人を国民全体で支え合う仕組み」それが、介護保険制度です。
※申請手続きは、構成市町村(大崎町)で行うことができます。
「要介護認定」の申請受付は、随時おこなっております。
訪問調査は、全国共通の調査票を用いて、公平・公正に行われます。
この要介護認定の結果は、原則として申請の日から30日以内に通知されます。
介護予防サービス受けることができます。
常に介護が必要な状態で、要介護5が最重度です。在宅サービスと施設サービスを受けることができます。
認定結果に不服がある場合は、県に設置されている介護保険審査会に申し立てができます。
訪問介護
自宅に、ホームヘルパーなどが訪れ、排せつや入浴などの身体介護、そうじ洗濯などの家事の手伝いが受けられます。また、看護士やリハビリの専門職が自宅を訪問して行う看護やリハビリもあります。
通所介護
日帰りで介護保健施設などに通ったり、短期間、施設入所をするなどして、機能訓練や食事、入浴などのサービスを受けられます。
要介護1~5と認定された方で、希望する場合には、下記の施設を利用することができます。
納め方
老齢・退職年金が、月額で1万5千円以上の方は、年金から天引きし、それ以外の方は、町に個別に納めます。
保険料
市区町村の介護サービスの水準により異なり、所得に応じて6段階に設定されます。
納め方
医療保険の保険料に上乗せして納めます。
保険料
加入している医療保険によって計算方法が異なります。
介護保険制度は、40歳以上の国民全員が保険料を負担します。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556