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更新日:2021年5月27日
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。改正水道法は令和元年10月1日に施行され、指定の有効期限が経過する前に更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。詳しくは指定給水装置工事事業者更新についてをご確認ください。
なお、更新の案内文書を送付いたしますが、宛先不明等で返送されてきた事業者については改めて再通知等は行いませんのでご注意ください。
本町で指定給水装置工事事業者の指定を受けるために必要な申請書等は下記書類が必要となります。提出書類等は、新規及び更新ともに同じ様式となっており、新規・更新の申請の際に手数料として1万円が必要となります。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556