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更新日:2024年2月9日
安い掛け金、大きな補償!
家族みんなで加入しましょう 1人年500円
毎年4月1日から翌年3月31日まで
申し込みは3月中に役場窓口へ
その他詳しいことは役場総務課でおたずねください。
町村に住民登録又は外国人登録をしている方は、年令に関係なく誰でも加入できます。
また、学校への通学・出稼ぎなどで一時的に転出される方でも、町村長の認める方は加入できます。
※3月31日までに他府県及び町村以外の市に転出される方は加入できません。
1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。
納められた掛金は、返還されません。
毎年4月1日から翌年3月31日までです。
ただし、4月1日以降に加入される方は、役場で受理した翌月からその年度内です。
例年,2月の集落発送にて,各集落に加入申込者の取りまとめをお願いしております。
交通災害共済の加入を希望される方は,掛金を添えて各集落へお申し込みください。
また,集落で取りまとめを行っていない場合や申込時期を過ぎてしまった場合は,役場総務課で申込が可能です。
交通災害共済加入者確認表(公民館長用・班長用)(エクセル:12KB)
例年,2月に案内のはがきを送付しておりますので,はがきと掛金をお持ちの上,役場総務課へお越しください。
日本国内で自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障害者用の車いす、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等により、接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故を含む。)にあわれた場合です。
加入者又はその遺族が請求書に次の書類を添えて役場へ提出してください。
※請求書、その他関係用紙は役場にありますので印鑑を持参のうえお越しください。
等級 |
災害の程度 |
見舞金額 |
---|---|---|
1等級 |
死亡の場合 |
1,000,000円 |
2等級 |
治療実日数180日以上の傷害 |
180,000円 |
3等級 |
治療実日数150日以上180日未満の傷害 |
135,000円 |
4等級 |
治療実日数120日以上150日未満の傷害 |
115,000円 |
5等級 |
治療実日数90日以上120日未満の傷害 |
95,000円 |
6等級 |
治療実日数60日以上90日未満の傷害 |
75,000円 |
7等級 |
治療実日数30日以上60日未満の傷害 |
55,000円 |
8等級 |
治療実日数15日以上30日未満の傷害 |
35,000円 |
9等級 |
治療実日数7日以上15日未満の傷害 |
25,000円 |
お問い合わせ
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556