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更新日:2023年10月16日

事業者の方の「電子帳簿保存」義務化について

電子帳簿保存法が改正されました(令和5年4月時点)

国税庁(電子帳簿等保存制度(特設サイト))(外部サイトへリンク)

施行:令和4年1月1日,猶予期間:令和5年12月31日までに対応,令和6年1月1日義務化

主典元:国税庁ホームページ(【国税庁の取組紹介】電子帳簿保存(nta.go.jp))を加工して作成

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を利用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがなされました。

具体的な改正内容は次の通りです。

R5.4パンフレット(PDF:522KB)

参考:記帳説明会のご案内(外部サイトへリンク)

大隅税務署:099-482-0007(自動音声でご案内します)

自動音声にしたがって「2」番を選択していただき、所得税担当にご連絡ください。

 

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税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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