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更新日:2023年1月4日
施設サービスの利用料は、介護サービスの費用(1割または2割負担)のほかに食費や居住費(部屋代)、日用品費等が含まれています。
施設サービスやショートステイの食費や居住費(部屋代)は、利用者の世帯の課税状況、所得及び預貯金等によって軽減される可能性があります。
施設サービスの食費・居住費(日額例) 施設によって異なります。
食費 |
居住費 |
|
---|---|---|
1,445円 |
ユニット型個室 |
2,006円 |
ユニット型準個室 |
1,668円 |
|
従来型個室 |
1,171円 |
|
多床室 |
377円 |
負担軽減後(申請する必要があります。)
月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
設定区分 |
対象者 |
負担の上限額(月額) |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者等 |
15,000円(個人) |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
24,600円(世帯) |
15,000円(個人) | ||
第3段階 |
市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 |
24,600円(世帯) |
第4段階 |
①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
①44,400円(世帯) |
②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160円)未満 | ②93,000円(世帯) | |
③課税所得690万円(年収約1,160円)以上 | ③140,100円(世帯) |
※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556