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更新日:2025年3月12日
国において、平成28年4月に自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として新たに位置づけ、地方自治体に自殺を防ぐための計画策定が義務付けられたことから、本町においても令和2年3月に、「誰も自殺に追い込まれることのない大崎町をめざして」を基本理念に掲げた「大崎町自殺対策計画」を策定し、関係機関と連携を図りながら、全庁的な取り組みとして自殺対策を推進してきました。
この計画が令和6年度で満了となることから、令和4年10月に閣議設定した新たな自殺総合対策大綱の内容を反映させるなどの見直しを行い、「第2期大崎町自殺対策計画」として定めたものです。
令和7年度~令和11年度までの5年間
新たな自殺総合対策大綱で、「令和8年までに人口10万人当たりの自殺者数(自殺死亡率)を平成27年と比べて30%以上減少させる」ことを目標として定めていることから、令和8年の数値目標を「14.9以下」とし,計画最終年の令和11年の数値目標としては、令和8年を維持、減少を目指し「14.9以下」とします。
第2期大崎町自殺対策計画【概要版】(PDF:5,228KB)
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556