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更新日:2025年3月12日

第2期大崎町自殺対策計画

計画の趣旨

 国において、平成28年4月に自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として新たに位置づけ、地方自治体に自殺を防ぐための計画策定が義務付けられたことから、本町においても令和2年3月に、「誰も自殺に追い込まれることのない大崎町をめざして」を基本理念に掲げた「大崎町自殺対策計画」を策定し、関係機関と連携を図りながら、全庁的な取り組みとして自殺対策を推進してきました。

 この計画が令和6年度で満了となることから、令和4年10月に閣議設定した新たな自殺総合対策大綱の内容を反映させるなどの見直しを行い、「第2期大崎町自殺対策計画」として定めたものです。

計画の期間

令和7年度~令和11年度までの5年間

計画の目標

新たな自殺総合対策大綱で、「令和8年までに人口10万人当たりの自殺者数(自殺死亡率)を平成27年と比べて30%以上減少させる」ことを目標として定めていることから、令和8年の数値目標を「14.9以下」とし,計画最終年の令和11年の数値目標としては、令和8年を維持、減少を目指し「14.9以下」とします。

計画の内容

全体版

第2期大崎町自殺対策計画(PDF:3,227KB)

概要版

第2期大崎町自殺対策計画【概要版】(PDF:5,228KB)

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899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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