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更新日:2024年11月19日
移住・定住・空き家等に関する補助制度です。
「引越しまとめ.com(外部サイトへリンク)」は、地域の住みやすさや引越しに関する情報をわかりやすくまとめたサイトです。
実際に街や不動産屋に出向いたり、不動産業界で実務経験のあるライターが正確な情報をお伝えしています。
詳しくは以下からご覧ください。
【鹿児島県】大崎町の住みやすさを解説!地方移住に適したおすすめの町(外部サイトへリンク)
大崎町内に定住するために住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。
町内に住宅を新築または購入(中古住宅を含む)し、世帯責任者の年齢が住宅取得(登記完了)日時点で65歳未満であること
※建て替え、又は親族からの贈与による取得とみなされる場合は対象外
※補助金交付後、住所を他に移す又は自治公民館を脱退した場合、補助金の返還になる可能性があります。
住宅取得(登記完了)日から1年以内
住宅の取得経費の総額の5分の1を補助※します。ただし、限度額は下記のとおりです。
※下記表の加算金の条件に該当する場合であっても、取得経費の金額によって、加算金の交付に満たない場合があります。詳細な補助金額についてはお問合せください。
(例)住宅取得経費総額500万円の場合 →基本額100万円のみの交付。(取得経費の総額の5分の1補助のため)
条件 |
金額 |
|
基本額 (リサイクル協力金相当含む) |
1世帯につき | 100万円 |
子育て世帯加算 |
義務教育終了前の子が1人の世帯 義務教育終了前の子が2人以上の世帯 |
25万円 50万円 |
町内業者施工加算金 |
町内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業主と 新築住宅の建設工事請負契約又は売買契約を締結 ※中古住宅を購入した場合は対象外 |
100万円 |
高断熱加算金
|
外皮平均熱貫流率(UA値)が0.60以下 外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46以下 |
25万円 50万円 |
引越祝加算金 |
町外からの転入 町内からの転居 |
10万円 5万円 |
大崎町は、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結しており、本町の環境配慮型定住住宅取得補助金または結婚新生活支援事業補助金の交付対象となる方で、独立行政法人住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、フラット35の利用にあたって、以下のとおり融資金利の引下げを受けることができます。
・フラット35地域連携型(子育て支援)に該当する方→当初5年間、年0.50%引下げ
・フラット35地域連携型(地域活性化)に該当する方→当初5年間、年0.25%引下げ
【フラット35】地域連携型のご案内(独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
大崎町内に民間賃貸住宅及び立地企業の従業員宿舎を建設する方に対し、建設に要した経費を一部補助します。
1.民間賃貸住宅及び立地企業の従業員宿舎(以下、「賃貸住宅等」)で、組立式住宅(プレハブ等)を除く新築
建物とし、一戸建住宅及び集合住宅で、1戸当たりの床面積が16.5平方メートル以上で各戸に玄関、便所、浴
室及び台所が設けられているもの。
ただし、従業員宿舎を建設する場合は玄関、便所、浴室及び台所のいずれか、又は全てが共同利用でも対象とする。この場合、共同利用部分を含めて一戸当たりの床面積を算出するものとする。
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する構造であること。
3.補助金の対象となる賃貸住宅等を建設する者は、個人又は法人とし、次の(1)~(3)すべてに該当する者
(1)町税等を滞納していない者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定
する暴力団の構成員でない者
(3)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属してい
ない者
4.賃貸住宅等は,建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する構造とする。
5.次の(1)~(2)に該当する賃貸住宅は、補助金の対象としない。
(1)申請者が個人の場合、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族が入居する者
(2)申請者が法人の場合、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居する者
賃貸住宅等の取得(登記完了)日から1年以内
補助金の額は、次の(1)~(4)及び別表1~4(PDF:26KB)のとおり。
(1)戸建住宅の住宅建設に要した経費に対し、別表第1の額を補助する。ただし、外皮平均熱貫流率(UA値)が0.60以下と認められる住宅を建設した場合、1戸当たり50万円を限度として3.3平方メートル当たり5万円(1団当たりの上限額は300万円とする。)を加算する。
(2)集合住宅の構造が鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の場合、住宅建設に要した経費に対し、別表第2の額を補助する。
(3)集合住宅の構造が木造の場合、住宅建設に要した経費に対し、別表第3の額を補助する
(4)補助金の対象となる賃貸住宅等の構造が上記の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合、住宅建設に要した経費に対し、別表第4の額を補助する。
補助金の交付を受けた方が、次の(1)~(3)のいずれかに該当するに至った場合、当該者は、大崎町民間賃貸住宅建設補助金地位承継承認申請書(別記様式第6号)により、理由を付して提出してください。
(1)補助金の交付を受けた者が死亡又は廃業等した場合は、その承継事業者又は相続人
(2)法人が合併等をした場合は、合併等により設立された法人
(3)賃貸住宅を譲渡した場合、その譲受人
補助金の交付を受けた方は、入居状況等について報告及び調査を求められたときは、協力してください。
(1)補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2)建設場所付近見取図
(3)配置図(300分の1以上)及び各階平面図(100分の1以上)
(4)建物の全体床面積求積図及び対象床面積求積図
(5)土地を使用することについての承諾書の写し(借地の場合)
(6)市区町村民税等の納税証明書
(7)住民票の写し(申請者が個人の場合)
(8)法人登記事項証明書(登記簿謄本)の写し(申請者が法人の場合)
(9)法人の役員名簿の写し(申請者が法人の場合)
(10)工事請負契約書の写し
(11)住宅性能証明書(外皮平均熱貫流率(UA値)が0.60以下の場合)※戸建住宅の場合のみ
(12)民間賃貸住宅の外観写真(建物全体が分かる写真)
(13)民間賃貸住宅の内観写真(代表的な住戸における各室写真)
(14)民間賃貸住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(15)その他町長が必要と認める書類
町内で新たに結婚生活を始めるための新居の家賃や引っ越し費用等の一部を助成します。
次に掲げる要件すべてに該当する新婚世帯
1.令和6年1月1日以降に婚姻届けを提出された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の合計所得が500万円未満
3.公的制度による家賃補助を受けていないこと
4.対象となる住居が町内にあり、対象となる住居に夫婦の住所があること
5.世帯員全員に市区町村民税の滞納がないこと
6.家賃を滞納していないこと
7.住居費について、本町が行う他の補助制度の対象とならないこと
結婚を機に取得した新居の購入費又はリフォーム費※1、家賃(3か月分)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、新居への引越費用(引越業者、運送業者に限る)
※1 空き家等でなくても対象となる
住居費と引越費用を合わせた額とし,1世帯当たり30万円を上限とする。
ただし、婚姻の時点において、夫婦共に29歳以下のときは、60万円を上限とする。
大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。
町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)
以下の要件をすべて満たすこと。
賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。
以下の経費を対象とします。
補助対象経費の2分の1以内で100万円を上限とします。
住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限となります。
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。
〈改修工事着工前に提出する書類〉
〈改修工事完了後に提出する書類〉
大崎町は、鹿児島銀行と「リフォームローン」に係る協定を結びました。大崎町の空き家リフォーム促進補助金の交付対象となる方で、鹿児島銀行が定めた要件を満たす方は、かぎんリフォームローンを利用することができます。
かぎんリフォームローンのご案内【鹿児島銀行ホームページ】(外部サイトへリンク)
空き家除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。
町内にある住宅で、1~5全てに該当するもの。
1.昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物。
2.補助対象空き家並びに当該補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及び建築物が、1年以上使用のない状態であるもの。
3.公共事業等の補償の対象となっていないもの。
4.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの。
5.国又は地方公共団体が所有していないもの。
下記の1~5全てに該当する方。
1.補助対象空き家について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。ただし、法人を除く。
2.補助対象空き家の除却工事を行う者であること。
3.補助対象者の世帯所得の合計が400万円未満であること。
4.補助対象者が本町における納付すべき町税を滞納していないこと。
5.大崎町暴力団排除条例(平成24年大崎町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
下記の1~5全てに該当すること。
1.空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)。
2.建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証を有する者による除却工事。
3.除却工事完了後の更地になった土地について、速やかに大崎町空き家等情報登録制度(大崎町空き家等バンク)に登録または1年以内に定住住宅の建設に着手すること。
空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)に要した経費
補助対象経費に下表の補助率以内で下表に定める額を上限とする。
※補助金額の千円未満の端数は切捨て
区域区分及び土地 |
補助率 |
補助限度額 |
公共下水道区域 |
2分の1 |
最大500,000円 |
公共下水道区域外 |
2分の1 |
最大250,000円 |
国道に面する土地 |
3分の2 |
最大1,000,000円 |
改修工事の着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。
※工事内容を審査するため、工事中、工事完了後の申請については受理できません。
※この補助金の交付を受けた方は、同一年度において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
※補助金の交付を受けようとする住宅の共有名義が、既に当該年度において補助金の交付対象となった住宅の名義と同一である場合、その共有者は既に当該年度において補助金の交付を受けたこととみなします。
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)補助対象空き家及び敷地の登記事項証明書(申請する日前3月以内に発行されたものに限る。)。
※ただし,補助対象空き家が未登記の場合にあっては,固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写
しをもってこれに代えるものとする。
(3)除却工事の内容がわかる図面及び費用がわかる見積明細書
(4)現況写真
(5)町税の滞納がないことを証する書類(所有権を共有している場合は共有者全員のもの)
(6)申請者の住民票
(7)補助対象住宅の所有権を共有している場合は,同意書
(8)その他町長が必要と認める書類
※補助決定の通知を受け取った日から90日以内に除却工事に着手してください。
(1)工事着手届(様式第4号)
(2)建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証のいずれかの写し
(3)解体工事等に関する誓約書
(4)請負契約書の写し
工事を開始前または途中で中止しようとするときは、大崎町空き家除却推進事業補助金取下届(様式第5号)を町長に提出してください。この場合において、それまでの除却工事の費用は補助決定者の負担となります。
(1)実績報告書(様式第8号)
(2)除却工事終了後の写真
(3)除却工事に要した費用のわかる領収書
(4)土地利活用確約書(様式第9号)
(5)補助金請求書(様式第11号)
東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していた方が、移住支援金の就業に関する要件または起業に関する要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。
かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金案内チラシ(PDF:847KB)
鹿児島県の就職情報サイトかごJobが新しくなりました。
詳しくはこちらまで(鹿児島県企業・求人情報を掲載)(外部サイトへリンク)
以下の全てを満たす方が対象となります。
① 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
② 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
③ 大崎町に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方
④ 次の(ア)~(エ)の要件のいずれかを満たす方
【就業に関する要件】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
(イ) 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
【起業に関する要件】
(エ) 起業支援金の交付決定を受けた方
※1 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
※東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※東京圏内の条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
【就業の場合】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇒申請時において,転入後1年以内。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(イ) プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
⇒申請時において,転入後1年以内。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒申請時において,転入後1年以内
【起業の場合】
(オ) 起業支援金の交付決定を受けた方
⇒ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
2人以上の世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算します。)
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
大崎町へ移住を検討している方に対して、移住体験住宅の貸付を行っています。
以下の全てに該当する方が対象となります。
(1) 移住検討者であること。
(2) 貸付料の支払い能力があること。
(3) 異動等による転勤又は婚姻により移住をする者でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
1泊2日以上、30泊31日以内
以下の通りとなります。
貸付期間 |
貸付料 |
1泊2日以上 |
一泊当たり1,000円 |
1.事前予約
利用希望日を大崎町役場企画政策課(電話:0994-76-1111)へご連絡ください。
・先着順です
・状況によってはお受けできない場合もございます
2.申請書の提出
以下より申請書をダウンロードして、必要個所を記入の上利用開始日の14日前までに提出してください。
利用の可否を審査し、後日結果をご連絡します。
3.利用開始
賃貸借契約書への押印が必要となるため、印鑑を持って、大崎町役場企画政策課へお越しください。
鍵の貸与、施設の案内・説明などを行います。
原則、午後13時から16時までにお越しください。
4.利用終了後
住宅の水回り等の掃除を行ったうえで、鍵の返却をお願いします。
原則午前11時までにご返却ください。
・本町までの交通費及び本町での交通費は自己負担です。
・利用に伴う飲食費並びに消耗品は自己負担です。
・備え付けの寝具はありません。ご持参いただくか
ご持参いただけない場合は有料でご用意しますのでご相談ください。
・冷蔵庫、テレビ、掃除機、洗濯機は備付けがあります。
・ペットは不可です。
・室内禁煙です。
・その他、利用に関しては職員の指示に従ってください。
名称:城内移住体験住宅
住所:大崎町假宿1058番地2 付近の地図(外部サイトへリンク)
周辺の特徴:スーパー、商店街、バス停、役場、郵便局等まで徒歩5分圏内
外観
洋室
キッチン
洗面所
トイレ
風呂
和室
大崎町役場企画政策課定住推進係
電話:099-476-1111(内線222・223)
メール:kikaku@town.kagoshima-osaki.lg.jp
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556