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更新日:2021年6月1日

建設課からのお知らせ

 屋外広告物について 

●屋外広告物について

 屋外広告物とは,常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙,広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたものなどをいいます。

●屋外広告物適正化旬間について

 屋外広告物の適正化について意識啓発を図るため,国では,毎年9月1日から10日を「屋外広告物適正化旬間」として定めています。

●屋外広告物の維持管理について

 屋外広告物の安全性を確保するためには,全ての屋外広告物について,適切な維持管理が必要となります。屋外広告物を安全に管理するため,定期的に安全点検を行ってください。

 鹿児島県では,屋外広告物の一層の安全性の向上を図り,公衆に対する危害を防止するため,平成30年12月に鹿児島県屋外広告物条例及び条例施行規則を一部改正しています。

 管理義務・点検に関する概要につきましては,鹿児島県のホームページをご確認ください。

  鹿児島県ホームページリンク先(外部サイトへリンク)

 

 

《問合せ先》

 

 建設課 都市計画係(内線155)


 

 

お問い合わせ

建設課

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556