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更新日:2021年6月1日
屋外広告物とは,常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙,広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたものなどをいいます。
屋外広告物の適正化について意識啓発を図るため,国では,毎年9月1日から10日を「屋外広告物適正化旬間」として定めています。
屋外広告物の安全性を確保するためには,全ての屋外広告物について,適切な維持管理が必要となります。屋外広告物を安全に管理するため,定期的に安全点検を行ってください。
鹿児島県では,屋外広告物の一層の安全性の向上を図り,公衆に対する危害を防止するため,平成30年12月に鹿児島県屋外広告物条例及び条例施行規則を一部改正しています。
管理義務・点検に関する概要につきましては,鹿児島県のホームページをご確認ください。
《問合せ先》
建設課 都市計画係(内線155)
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556