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更新日:2023年10月31日
令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
下記の一覧表をご参照ください。
様式については下記からダウンロードできます。
別記様式(1)-1 PDF形式(PDF:93KB) Word形式(ワード:44KB)
別記様式(1)-2 PDF形式(PDF:87KB) Word形式(ワード:43KB)
別記様式(2)-1 PDF形式(PDF:114KB) Word形式(ワード:47KB)
別記様式(2)-2 PDF形式(PDF:107KB) Word形式(ワード:45KB)
別記様式(3) PDF形式(PDF:95KB) Word形式(ワード:45KB)
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