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更新日:2023年5月2日
大崎町が管理している農道、里道、水路等を使用するときは、管理者の許可が必要です。
それぞれ該当する申請書を提出してください。
【必要書類】
(法定外公共物の敷地又はその上部若しくは下部を占用する場合の申請)
(法定外公共物の敷地又はその上部若しくは下部、工作物などの新設、除去等を行う場合の申請)
(法定外公共物水路等から流水を利用する場合の申請)
(1、2の許可申請により工事が完成した場合には、工事が完了した日から10日以内に工事完了届を提出して検査を受けてください。)
(許可の期間が満了又は満了前に占用の必要がなくなった場合の届)
(占用者に相続又は合併があった場合の地位の承継届)
(占用料の減免を受けたい場合の申請)
(特別な事由により占用料の還付を受けたい場合の申請)
(条例の規定又は許可条件に違反した場合において、原状回復を完了した場合の届)
※大崎町法定外公共物管理条例はホームページをご覧ください
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556