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更新日:2023年9月1日

農地法

農地法の目的

我が国は、国土が狭く、かつ、3分の2を森林が占めるという自然条件の中で食料の安定的供給を図るためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限に効率的な利用をしなければなりません。

このようなことから、耕作者の地位の安定と生産性の増進を図ることを目的として次のような仕組みを定めています。

耕作目的の農用地の権利移動の制限(3条申請)

農用地の所有権移動(売買、贈与、交換等)を伴う場合は大崎町農業委員会の許可が必要となります。
令和5年4月から農地法の下限面積要件が廃止されました。ただし,耕地面積が30a未満の場合,営農計画書が必要となります。

権利移転許可申請書一式(例)

  1. 申請書(3条申請書類一式(エクセル:66KB)
  2. 1に係る別紙(譲受人・譲渡人2名以上の場合、6筆以上の場合)
  3. 土地に係る登記事項証明書(全部事項証明書:土地登記簿謄本)
    ※2筆以上の場合、申請書の記載順に並べること。一部の転用の場合は、求積図(登記に耐えられるもの)を添付
  4. 住民票または戸籍謄本(登記と住所が異なるとき)
  5. 相続未登記の場合、系譜図
  6. 相続未登記の場合、戸籍謄本(相続1式、戸籍・所在を確認できるもの)
  7. 相続未登記の場合、遺産分割協議書・相続放棄書(実印、印鑑証明書添付)
  8. 権利を取得する者が農業生産法人である場合は、その法人が適格要件を具備することを証する書面(農業生産法人としての事業等の状況)
  9. 権利を設定しようとする者が農地法施行令第6条第2項第3号に規定する法人である場合には、農地法施行規則第16条第2項を満たしていることを証する書面
  10. 農地法第3条第3項の規定により権利を取得する場合には、農地法第3条第3項第1号に規定する条件その他適正な利用を確保するための条件が記載されている契約書(ワード:63KB)の写し
  11. 単独申請の場合は、その根拠となる競売調書、公売調書、判決書、公正証書の写し

留意事項

  1. 申請書の氏名・住所は住民票の字と同じものを使用すること。
  2. 10aあたりの普通収穫高は耕作・不耕作に限らず記載すること。
  3. 権利を取得するものの既存経営農地に不耕作地がないこと。
  4. 申請者の意思に基づいた申請であること。
  5. 1年以上先の将来に農業に従事することを見すえた申請でないこと。
  6. 新規就農又は町外者の取得については、営農計画書を添付すること。

農地転用の統制(4条、5条申請)

農用地を転用して農地以外(宅地、山林等)の土地利用をするときは大崎町農業委員会の審議を経た後、県知事の許可が必要となります。

農地転用許可申請書一式(例)

  1. 農地転用申請書(4条・5条(エクセル:149KB)記入例(PDF:142KB)
  2. 1に係る別紙(譲受人・譲渡人2名以上の場合、6筆以上の場合)
  3. 土地に係る登記事項証明書(全部事項証明書:土地登記簿謄本)
    ※2筆以上の場合、申請書の記載順に並べること。一部の転用の場合は、求積図(登記に耐えられるもの)を添付
  4. 住民票または戸籍謄本(登記と住所が異なるとき)
  5. 相続未登記の場合、系譜図
  6. 相続未登記の場合、戸籍謄本(相続1式、戸籍・所在を確認できるもの)
  7. 相続未登記の場合、遺産分割協議書・相続放棄書(実印、印鑑証明書添付)
  8. 位置図(大崎町役場からの位置がわかる管内図:町総務課にて販売)
  9. 住宅地図等(縮尺を記入すること)、字図(地籍図・14条地図)
    ※方位、地番、隣接地の地目当を記入すること。農用地区域内農地、第1種農地および3,000平方メートル転用の場合は、申請地を中心に広く地目を記入してください。
  10. 建物配置図(必要なときは断面図も記入)※山林は断面図を添付
  11. 事業計画書(ワード:47KB)(一般住宅・農家住宅以外は必須、山林は省略可)記入例(ワード:52KB)
  12. 資金証明書(預金残高証明書、融資証明等)は必須書類となります。
    なお、事業資金が不要な場合につきましては、不要となる理由書を添付ください。
  13. 法人の場合、法人登記事項証明書(全部事項証明:法人登記簿謄本)
  14. 法人の場合、定款・寄付行為の写し
  15. 土地改良区の意見書
  16. その他の関係書類(被害防除計画書(ワード:30KB)被害防除誓約書(ワード:25KB)・畜産環境保全意見書など)記入例(PDF:69KB)記入例(PDF:37KB)

留意事項

  1. 申請書の氏名・住所は住民票の字と同じものを使用すること。
  2. 10aあたりの普通収穫高は耕作・不耕作に限らず記載すること。
  3. 所有権以外の使用収益権が設定されているか確認すること。他の権利設定がされている場合は、転用許可できません。
  4. 転用事業計画の工期は必ず記載すること。
  5. 建築面積は延べ面積ではなく、最も広い階の床面積とすること。
  6. 土地取得費は総額記載をすること。
  7. 資金調達計画書は経費と資金調達の合計が合致すること。
  8. 被害の防除については、関係機関と事前協議を行い、事業計画との整合を図ること。排水計画など排水先の施設管理者との事前協議書(エクセル:13KB)(事業計画の内諾)が必要。
  9. 第2種農地や第1種農地の集落接続施設等、代替地検討が必要な場合は、必ず検討結果を添付すること。
    ※農地転用については、3箇所程度の代替地検討が必要な場合もありますのでご留意ください。
    代替地検討記入例(エクセル:35KB)
  10. 転用許可後に、工事進捗状況報告書を指定された期日までに提出すること。

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お問い合わせ

農業委員会農地係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1662

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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556