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更新日:2024年3月7日
個人住民税の特別徴収は法律で義務付けられています。
用語の解説
従業員の方 がお住まい の市区町村 |
← 1. 給与支払報告書の提出 (1月31日まで) |
事業主 (給与支払者) |
従業員 (納税義務者) 注意: 用語参照 |
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2. → 特別徴収税額の通知 (5月31日まで) |
3. → 特別徴収税額の通知 (5月31日まで) |
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← 5. 個人住民税の納入 (翌月10日まで) |
← 4. 給与から特別徴収(給与引き去り) (6月から翌年5月までの毎月徴収) |
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「eLTAX」を活用できます。 (参照システム:PCdesk) |
納期限は、月々の個人住民税を 特別徴収(給与引き去り)した 月の翌月10日です。 この日が土・日曜日または祝日 の場合は、その翌営業日となります。 「eLTAX」を利用することで、 すべての市町村へ一括して電子納税 することができます。 |
税額の変更通知 | 従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別聴取する税額を変更してください。 |
退職・休職者の徴収方法 |
1.6月1日から12月31日までに退職等をした場合 特別徴収できなくなった残りの税額は、「普通徴収」に切り替えることとなり、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。 従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から、一括徴収していただきます。 2.1月1日から4月30日までに退職等をした場合 この期間については1.とは違い、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、法令(地方税法321条の5第2項)により、従業員の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入していただく必要があります。 |
異動届け出などの提出 | 退職や休職または転勤等により従業員(納税義務者)に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村に「異動届」を提出する必要があります。 |
納期の特例(年2回納入) |
原則として、特別徴収は年間12回毎月納入いただくことになっています。給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。 各期間のうち、承認を受けた日が属する期間については、その日が属する月から当該期間の最終月までの期間 |
退職所得が支払われる場合の個人住民税の特別徴収について |
退職所得に対する個人住民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額から個人住民税額を差し引いて納入することとされております。 納入すべき市町村は、退職手当の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。 |
Q1 | 個人住民税とは何ですか? | 個人住民税の特別徴収著とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り、納入していただく制度です。 |
Q2 | 特別徴収はしなくてはいけないのですか? | 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市区町村条例)により義務づけられています。 |
Q3 | 従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いですか? | 家族であっても特別徴収を行う義務があります。 |
Q4 | 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか? |
アルバイトやパートを含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。 ただし、次のような特別な従業員は除きます。 給与が毎月支給されておらず、不定期である場合 給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない場合 など |
Q5 | 従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか? |
従業員数が少ない場合も特別徴収する必要があります。 ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。 |
Q6 | どのような場合に特別徴収しなければなりませんか? | 従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。 |
Q7 | 特別徴収するメリットはあるのですか? |
1.事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。 2.従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。(eLTAX利用) さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べ1回あたりの納税額が少なくて済みます。 |
Q8 | 事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか? | 個人住民税は従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要がありますが、eLTAXを利用することで、自宅やオフィスから、全ての地方団体へ一括して納税手続きを行うことができます。 |
Q9 | 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらいたいが・・・ | 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が煩雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。 |
Q10 | 従業員から普通徴収で納めたいと言われたら・・・ |
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。 また、Q7のとおり、特別徴収は従業員の方の便宜になります。 |