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更新日:2024年10月15日
法人等が定める事業年度が終了した後、申告納付期限までにその納付すべき税額を申告して納付します。
申告区分 |
均等割 |
法人税割 |
申告納付期限 |
||
中間申告 | 仮決算による中間申告 | 6ヶ月分 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額 | 事業年度の開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | |
予定申告 | 6ヶ月分 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(平成31年度10月1日以降新たに開始する事業年度の最初の予定申告に限り、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」) | |||
確定申告 | 12ヶ月分 | 法人税額を基にした計算 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 | ||
納める税額は、次の法人税割額と均等割額の合計になります。
均等割の税率(年税額)
資本金等額 |
町内の従業員数 |
税率(年税額) |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | 50,000円 |
法人町民税を納付するときに使用してください。
大崎町内において、法人等を設立、事務所等の開設を行った場合は、登記簿謄本の写し、定款の写しを添付して法人等設立届出書を提出してください。
法人等の名称、所在地、代表者、資本金等の額などに変更があった場合や解散、休業、廃止等の異動があった場合は、異動の内容が確認できる書類を添付して、法人町民税異動届出書を提出してください。
会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は、原則として2年(最長10年)とされており、取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから、株式会社については、取締役の任期ごと(少なくとも10年に一度)に、取締役の変更登記がされるはずです。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年とされており、株式会社同様、少なくとも2年に一度は理事の変更登記がされるはずです。
また、上記に限らず、株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は、その登記事項に変更があった場合には、所定の期間にその変更の登記をすることとされています。
公益法人等は、収益事業を行っていない場合であっても、法人町民税の申告納付は必要です。ただし、収益事業を行わない公益法人等が納期限までに減免申請書を提出すれば、均等割額を免除することとしています。
【注意】納期限までに申請がない場合は免除されませんので、必ず期限内に申請してください。
次に掲げる法人で収益事業を営んでいない法人
(2)法人町民税確定申告書
(3)事業収支の決算書等で収益事業がないことが確認できるもの
(4)定款
【注意】減免申請は、毎年行う必要があります。免除決定がなされた後に、その要件を満たしていないことが判明した場合には、減免決定が取り消されます。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556