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更新日:2024年11月14日
所得税関係の書類は、町役場にて取り扱いしておりませんので、大隅税務署で受け取るか国税庁のホームページからダウンロードしてご活用ください。
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。
給与等の支払者(事業主)は、前年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書(個人別明細書)について、年末調整済みか否かに関わらず、翌年1月31日(その日が土曜日・日曜日の場合は2月第1月曜日)までに提出する義務があります。
【根拠法令】地方税法 第317条の6 給与支払報告書等の提出義務
毎年11月から12月上旬ごろに前年の実績に基づき、大崎町提出用の給与支払報告書(総括表)を各事業所へ送付しておりますので、送付のあった事業所はそちらの総括表をお使いください。前年の実績がない事業所につきましては、下記から大崎町提出用総括表をダウンロードしてお使いください。
※令和7年以降、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出いただいた事業者様には、紙面による給与支払報告書提出の案内文書を送付しない予定としておりますのでご了承ください。昨今の通信料金(切手代等)の値上げや地方税の税務事務デジタル化を推進し,事業者の事務負担の軽減を図るものです。
その場合は、ご利用のPCdesk等に電子メッセージを送信いたしますので,eLTAXに登録しているメールアドレスをご確認ください。
地方税法第321条の4及び大崎町町税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税についても特別徴収することが義務づけられています。特別徴収未実施の事業主を特別徴収義務者として指定し、個人住民税の特別徴収(給与からの差し引き)の徹底を行っておりますので、ご理解賜りますようお願いします。
提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
ご留意:例年、1月1日時点の住所地間違いや提出遅れが見受けられます。住民票やマイナンバーカードをご確認ください。
大崎町では、地方税共同機構が運営しているeLTAX(エルタックス)を利用した電子での給与支払報告書の提出も受け付けております。
地方税の申告・納税・届出などの手続きをすることができます。この機会に便利なeLTAX(エルタックス)をご利用ください。
※令和5年(2023)年1月以後提出する給与支払報告書については,令和3(2021)年1月における給与支払報告書の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)である時は,eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556