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更新日:2024年11月26日

町民税(個人)

住民税について(住民税は6月に賦課されてから、指定された納期限内に町へ納付します。)

住民税とは

(例年2月中旬から3月15日を目途に申告会場(PDF:113KB)を準備しています。)

  • 1月1日に住所を有していた市町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得をもとに住民税申告を受け付け、6月に税額が決定されます。
  • 一般的に県民税と町民税を合わせたものを住民税といいます。
  • 住民税は、一定の金額を負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」があります。
  • 注意:均等割のみ課税される方と個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税の対象外となります
  • ※定額減税の対象とならない方は、通常どおり「令和6年6月」から徴収開始となります。

住民税がかからない人

  均等割 所得割

どちらも非課税

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

どちらかが非課税

扶養親族がいない人

合計所得金額が

38万円以下

扶養親族がいる人

28万円×(扶養親族数+1)

+26万8千円

1人:28万円×2+26万8千円

   =828,000円

2人:28万円×3+26万8千円

   =1,108,000円

3人:28万円×4+26万8千円

   =1,388,000円

※合計所得金額が上記の金額以下であれば、均等割は課税されません。

扶養親族がいない人

総所得金額が

45万円以下

扶養親族がいる人

35万円×(扶養親族数+1)

+42万円

1人:35万円×2+42万円

   =1,120,000円

2人:35万円×3+42万円

   =1,470,000円

3人:35万円×4+42万円

   =1,820,000円

※合計所得金額が上記の金額以下であれば、所得割は課税されません。

 

税額の計算方法

  • 均等割額【 県民税(2,000円)+町民税(3,500円)=5,500円 】
  • 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人住民税の均等割額に1,000円(町民税500円・県民税500円)が加算されています。
  • 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,森林環境譲与税の財源として,令和6年度から個人住民税の均等割額に年額1,000円が加算されます。
  • 大崎町における森林環境税(森林環境譲与税)の使途の公表について(参照)
 
均等割 平成25年度まで

平成26年度から

令和5年度まで

令和6年度から
町民税 3,000円 3,500円 3,000円

県民税

※みんなの森づくり県民税

500円含む

1,500円 2,000円 1,500円
国税(森林環境税 なし なし 1,000円
合計 4,500円 5,500円 5,500円

 

  • 所得割額=課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率(10%) ー 税額控除
  • ※税率(10%)は、県民税4%と町民税6%の合計の税率です。

所得とは

  • 所得とは収入金額から必要経費を差し引いたもので、税額計算の元となるものです。
  • 所得=収入金額 ー 経費

所得の種類と計算方法(確定申告等の参考)(外部サイトへリンク)

所得の種類

所得金額の計算方法

1

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額(外部サイトへリンク)

2

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子(外部サイトへリンク)

3

不動産所得

地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費(外部サイトへリンク)

4

事業所得

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費(外部サイトへリンク)

(農業所得の記帳の仕方例)(外部サイトへリンク)

5

給与所得

サラリーマンの給料など

収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額(外部サイトへリンク)

6

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2(外部サイトへリンク)

7

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額(外部サイトへリンク)

8

譲渡所得

土地などの財産を売った場合に生じる所得

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額(外部サイトへリンク)

9

一時所得

臨時・偶発的なもので対価性のない所得

収入金額-必要経費-特別控除額(外部サイトへリンク)

10

雑所得

公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得

次の(1)から(3)の合計額(外部サイトへリンク)

所得控除とは(外部サイトへリンク)

  • 所得控除とは、住民税を計算する際に所得から差し引かれる金額です。詳細は、下記の「控除の種類」に掲載されております。
  • 税額控除とは、住民税を計算した後に、税額から差し引きされる控除です。

控除の種類(外部サイトについては、国税庁の所得税に関するタックサンサーから参考としてみることができます。控除額については、所得税と住民税では異なりますのでご留意ください。)

所得控除額の差の例

種類

控除の対象

1

雑損控除

災害等により損失を受けた場合の控除

2

医療費控除

医療費に対する控除(外部サイトへリンク)

3

社会保険料控除

支払った社会保険料等(外部サイトへリンク)

  • 参考:国民年金保険料控除証明書(外部サイトへリンク)令和6年中に国民年金保険料を納付した方へ、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届く予定です。注:確認は日本年金機構へお願いします。
  • 納付確認書(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の年内納付額)は、大崎町役場税務課窓口に申請してください。諸申請と同様に本人以外が申請に来る際は、「委任状」が必要になります。【郵送により申請する場合は,「申請書ダウンロード(税務課)」をご確認ください】

4

小規模企業共済等掛金控除

支払った小規模企業共済等掛金(外部サイトへリンク)

5

生命保険料控除

支払った生命保険料に応じた金額の控除(外部サイトへリンク)

6

地震保険料控除

支払った地震保険料に応じた金額の控除(外部サイトへリンク)

7

寄附金控除

都道府県、市町村または住所地の都道府県共同募金もしくは日本赤十字支社の支部に対して寄附を行った場合の控除、都道府県及び市町村が条例で定めた寄附金の控除

詳細はこちら(外部サイトへリンク)

8

障害者控除

障害者控除(外部サイトへリンク)

9

寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合の控除(外部サイトへリンク)

10

ひとり親控除

納税義務者がひとり親である場合の控除(外部サイトへリンク)

11

勤労学生控除

納税義務者が学生である場合の控除(外部サイトへリンク)

12

配偶者控除

配偶者がいる場合の控除(外部サイトへリンク)

13

配偶者特別控除

配偶者特別控除(外部サイトへリンク)

生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、配偶者の所得に応じた金額を控除します。

14

扶養控除

扶養控除(外部サイトへリンク)

扶養親族がいる場合の控除(平成24年度適用から年少扶養控除(16歳未満)を対象とした年少扶養控除はありません。)

15

基礎控除

所得に応じて適用される控除(外部サイトへリンク)

納税の方法

1 普通徴収

2 給与特別徴収

  • 給与所得者へは特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際に天引きされます。
  • 給与の支払者からの届け出が必要です。
  • 納期は6月~翌年5月までの12回です。

※年の途中で退職した場合、下記以外は、普通徴収となります。

  1. 新しい会社で特別徴収の手続きを行う。
  2. 退職手当などからまとめて残額を特別徴収する。
  3. 1月1日~4月30日の期間で退職した場合、給与または退職金により特別徴収する。

(外部サイトへリンク)

3 年金からの特別徴収(外部サイトへリンク)

  • 65歳以上の公的年金の所得に係る住民税は、税額決定通知書により市町村から通知され、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に天引きされます。
  • 引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。

その他

1 納期限について

2 農業所得の収支計算について

3 救済制度

住民税の賦課決定や滞納処分などに不服のある方は異議申し立てをすることができます。

  • (1)賦課決定に対して
    決定の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内。
  • (2)督促に対して
    督促に欠陥があることを理由とする滞納処分についての異議申し立ては、差し押さえにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日まで。
  • (3)不動産等の差し押さえに対して
    不動産等についての差し押さえに欠陥があることを理由とする滞納処分についての異議申し立ては、その公売期日まで。

4 地震等の被害を受けられた方へ

  • (1)申告,納税などができない方は申請していただければ、期限の延長ができます。
  • (2)事業用資産に損害がある場合、3年間繰り越して損失の計上ができます。
  • (3)住宅や家財などに損害がある場合、損害の額を申告し、雑損控除の適用を受けることにより、個人住民税の一部または全部が軽減されます。

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お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556