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更新日:2024年11月26日
均等割 | 所得割 | |||
どちらも非課税 |
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どちらかが非課税 |
扶養親族がいない人 合計所得金額が 38万円以下 |
扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族数+1) +26万8千円 1人:28万円×2+26万8千円 =828,000円 2人:28万円×3+26万8千円 =1,108,000円 3人:28万円×4+26万8千円 =1,388,000円 ※合計所得金額が上記の金額以下であれば、均等割は課税されません。 |
扶養親族がいない人 総所得金額が 45万円以下 |
扶養親族がいる人 35万円×(扶養親族数+1) +42万円 1人:35万円×2+42万円 =1,120,000円 2人:35万円×3+42万円 =1,470,000円 3人:35万円×4+42万円 =1,820,000円 ※合計所得金額が上記の金額以下であれば、所得割は課税されません。 |
均等割 | 平成25年度まで |
平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度から |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 ※みんなの森づくり県民税 500円含む |
1,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
国税(森林環境税) | なし | なし | 1,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
所得の種類と計算方法(確定申告等の参考)(外部サイトへリンク)
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
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---|---|---|---|
1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
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2 |
配当所得 |
株式や出資の配当など |
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3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
|
4 |
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 |
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5 |
給与所得 |
サラリーマンの給料など |
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6 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
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7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 |
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8 |
譲渡所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
|
9 |
一時所得 |
臨時・偶発的なもので対価性のない所得 |
|
10 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 |
|
控除の種類(外部サイトについては、国税庁の所得税に関するタックサンサーから参考としてみることができます。控除額については、所得税と住民税では異なりますのでご留意ください。)
種類 |
控除の対象 |
|
---|---|---|
1 |
雑損控除 |
災害等により損失を受けた場合の控除 |
2 |
医療費控除 |
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3 |
社会保険料控除 |
|
4 |
小規模企業共済等掛金控除 |
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5 |
生命保険料控除 |
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6 |
地震保険料控除 |
|
7 |
寄附金控除 |
都道府県、市町村または住所地の都道府県共同募金もしくは日本赤十字支社の支部に対して寄附を行った場合の控除、都道府県及び市町村が条例で定めた寄附金の控除 |
8 |
障害者控除 |
|
9 |
寡婦控除 |
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10 |
ひとり親控除 |
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11 |
勤労学生控除 |
|
12 |
配偶者控除 |
|
13 |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、配偶者の所得に応じた金額を控除します。 |
14 |
扶養控除 |
扶養親族がいる場合の控除(平成24年度適用から年少扶養控除(16歳未満)を対象とした年少扶養控除はありません。) |
15 |
基礎控除 |
1 普通徴収
2 給与特別徴収
※年の途中で退職した場合、下記以外は、普通徴収となります。
1 納期限について
3 救済制度
住民税の賦課決定や滞納処分などに不服のある方は異議申し立てをすることができます。
4 地震等の被害を受けられた方へ
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