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更新日:2022年3月10日
毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を有する人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める方は原則として、固定資産の所有者になります。
※所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となりますので、役場税務課窓口で手続きを行ってください。
※償却資産につきましては、毎年1月31日までに所有している償却資産の申告を行っていただきます。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
市町村区域内に同一人物が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、下記の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税は通常年4回に分けて納付していただきます。(※一括納付も可能です)
5月末、7月末、11月末、1月末
納付書、口座振替、キャッシュレス決済 ※詳細は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556