ここから本文です。
更新日:2024年7月17日
大崎町では令和4年度から令和8年度の5年間にかけて、町内の全家屋(建物)を対象に「全棟調査」を実施しています。
(令和9年度の課税分から反映されます)
この調査は、本町の固定資産税家屋課税台帳に登録されている事項(所在地番、用途、種類、構造、床面積等)と実際の状況を、現地において比較・照合します。
これにより、既に取り壊しとなっている家屋や、増築・未調査等によって課税漏れとなっている家屋を調査・確認することができます。
これまで課税されている家屋との公平を期し、公正で適正な固定資産税の課税を行うことを目的として実施するものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。
町内に現存するすべての家屋が対象です。
※ただし、屋根だけの建物など、家屋としての要件を備えていない構築物は調査対象外です。
※上にあるチラシ(詳細版)をご確認ください。
調査対象の家屋の条件
※ 車庫や小屋なども面積の大小にかかわらず、上記の全てに該当すれば固定資産税の課税対象となります。
令和4年度から令和8年度にかけて、対象地区ごとに順次調査を行ってまいります。調査の時期は、下表のとおり予定しております。
※ 調査時期は、調査の進捗状況により若干前後します。
※ 調査時間は、天候等により変更になる場合もあります。
調査時期(予定) | 調査対象地区 | 調査実施時間 |
令和4年6月~令和5年1月 |
野方・持留 |
午前8時30分 ~午後6時 (平日のみ) |
令和4年12月~令和5年8月 | 永吉・岡別府 | |
令和5年7月~令和6年2月 | 横瀬・假宿 | |
令和6年1月~令和6年8月 | 神領・益丸・井俣 | |
令和6年7月~令和7年2月 | 菱田・その他 | |
令和7年度 |
町内全域 (調査の済んでいない家屋) |
|
令和8年度 |
1次調査の結果を踏まえ、家屋の評価漏れが判明した場合など、改めて家の内部の調査が必要となることがあります。その際は、調査員があらかじめご都合などをお尋ねし、日程調整を行ってから調査を行います。
調査員は、調査員であることがすぐにわかるように「家屋調査員」の黄色の腕章と「身分証明書(名札)」を着用しています。
【委託業者】
・株式会社 都市総合開発研究所
【日程のお問合せ】
・0120-25-6603(フリーダイヤル)
午前9時~午後6時(平日のみ)
今回の調査により課税されていない家屋(増築を含む)が確認されると、新たに家屋課税台帳を作成します。
その結果、固定資産税額が変わる場合は、町全域の調査終了後、令和9年度の課税分から反映されます。
12月31日までに家屋の滅失がある場合は、滅失届を提出してください。その年の翌年度の課税から反映されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556