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更新日:2024年7月26日
平成24年度の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制措置(わがまち特例)」が導入されました。
大崎町町税条例において課税標準額または税額の特例割合を定めているものは、下記の表のとおりです。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556