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更新日:2024年6月1日

国民健康保険の方の医療費が高額になったときに

同じ月内の医療費の負担が高額となるような場合について、限度額適用認定や高額療養費の支給制度があります。

限度額適用認定証の申請

医療機関の窓口での支払いにおいて、「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。なお、役場保健福祉課の国民健康保険係または、野方支所の窓口にて交付申請をする必要があります。

申請の際には,保険証を持参ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
 
区分 限度額
(3回目まで)
限度額
(4回目以降)
年間所得
901万円超
252,600円+
(医療費総額-842,000円)×1%
140,100円
年間所得
600万円超
901万円以下
167,400円+
(医療費総額-558,000円)×1%
93,000円
年間所得
210万円超
600万円以下
80,100円+
(医療費総額-267,000円)×1%
44,400円
年間所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円

年間所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額となります。

自己負担額の計算条件については次のとおりです。

  • 暦月(1日~末日)ごとの計算
  • 同じ医療機関であっても、医療と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算
  • 入院時の食事代や、差額ベッド代などの保険適用外の医療行為は対象外
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
 
所得区分
外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者 課税所得
690万円以上
(現役Ⅲ)
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)
課税所得
380万円以上
(現役Ⅱ)
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)
課税所得
145万円以上
(現役Ⅰ)
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※
一般 18,000円 57,600円
(44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

一般区分と現役3に該当する方については、医療機関への保険証提示のみとなります。

カッコ内の金額については、過去1年間に4回以上高額療養費が発生した場合の4回目の以降の限度額となります。

自己負担額の計算条件については次のとおりです。

  • 暦月(1日~末日)ごとの計算
  • 外来は個人単位でまとめ,入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
  • 病院・診療所,医科・歯科の区別無く合算
  • 入院時の食事代や、差額ベッド代などの保険適用外の医療行為は対象外

 

入院したときの食事代(令和6年6月1日から変更)

入院したときの、食事代の自己負担額については、次のとおりです。

( )内は令和6年5月31日までの自己負担額

所得区分 1食あたり
一般(下記以外)

490円

(460円)

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
90日までの入院

230円

(210円)

過去1年で90日を超える入院
(長期入院該当)

180円

(160円)

低所得者Ⅰ

110円

(100円)

療養病床に入院したときの食事代と居住費(令和6年6月1日から変更)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの、食事代と居住費の自己負担額については、次のとおりです。

( )内は令和6年5月31日までの自己負担額

所得区分 1食あたりの
食費
1日あたりの
居住費
一般(下記以外)

490円

(460円)

370円
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ

230円

(210円)

370円
低所得者Ⅰ

140円

(130円)

370円

 

 

なお、住民税非課税世帯・低所得者の方のうち、限度額適用認定・標準負担額減額認定証を提示することなく食事代などの支払を済まされた場合には、実際の負担額との差額分の給付を受けることができます。

 

各種申請書ページより申請書をダウンロードのうえ、保健福祉課国民健康保険係まで申請してください。

高額療養費の支給

同じ月内の医療費負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

ただし、入院時に負担した食事代と居住費は、高額療養費の対象外です。

70歳未満の方について

同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分について申請により支給されます。

70歳以上75歳未満の方について

外来(個人単位)または外来と入院の合算(世帯単位)の差額分が支給されます。

70歳未満と,70歳以上75歳未満の同一世帯について
  1. 70歳以上75歳未満の限度額を算出
  2. 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額と1の額を合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用

特定疾病療養受領証

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方については、国民健康保険係の窓口にて「特定疾病療養受領証」を交付します。交付を受けた方は、1医療機関につき当該疾病窓口負担額が10,000円となります。

申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 保険証
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師からの認定、押印があるもの)

ただし、前の保険で受領証を持っていた方については,申請書の代わりに受領証のコピーを添付してください。

また、受領証交付の対象となる特定疾病は次のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症(厚生労働大臣が定めるものに限る)

お問い合わせ

保健福祉課国民健康保険係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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