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更新日:2024年6月1日
同じ月内の医療費の負担が高額となるような場合について、限度額適用認定や高額療養費の支給制度があります。
医療機関の窓口での支払いにおいて、「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。なお、役場保健福祉課の国民健康保険係または、野方支所の窓口にて交付申請をする必要があります。
申請の際には,保険証を持参ください。
区分 | 限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
|
ア | 年間所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 年間所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 年間所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 年間所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
年間所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額となります。
自己負担額の計算条件については次のとおりです。
所得区分 | |||
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||
現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 (現役Ⅲ) |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% (140,100円) |
|
課税所得 380万円以上 (現役Ⅱ) |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% (93,000円) |
||
課税所得 145万円以上 (現役Ⅰ) |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% (44,400円)※ |
||
一般 | 18,000円 | 57,600円 (44,400円) |
|
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
一般区分と現役3に該当する方については、医療機関への保険証提示のみとなります。
カッコ内の金額については、過去1年間に4回以上高額療養費が発生した場合の4回目の以降の限度額となります。
自己負担額の計算条件については次のとおりです。
入院したときの、食事代の自己負担額については、次のとおりです。
( )内は令和6年5月31日までの自己負担額
所得区分 | 1食あたり | |
一般(下記以外) |
490円 (460円) |
|
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
230円 (210円) |
過去1年で90日を超える入院 (長期入院該当) |
180円 (160円) |
|
低所得者Ⅰ |
110円 (100円) |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの、食事代と居住費の自己負担額については、次のとおりです。
( )内は令和6年5月31日までの自己負担額
所得区分 | 1食あたりの 食費 |
1日あたりの 居住費 |
|
一般(下記以外) |
490円 (460円) |
370円 | |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ |
230円 (210円) |
370円 | |
低所得者Ⅰ |
140円 (130円) |
370円 |
なお、住民税非課税世帯・低所得者の方のうち、限度額適用認定・標準負担額減額認定証を提示することなく食事代などの支払を済まされた場合には、実際の負担額との差額分の給付を受けることができます。
各種申請書ページより申請書をダウンロードのうえ、保健福祉課国民健康保険係まで申請してください。
同じ月内の医療費負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、入院時に負担した食事代と居住費は、高額療養費の対象外です。
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分について申請により支給されます。
外来(個人単位)または外来と入院の合算(世帯単位)の差額分が支給されます。
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方については、国民健康保険係の窓口にて「特定疾病療養受領証」を交付します。交付を受けた方は、1医療機関につき当該疾病窓口負担額が10,000円となります。
申請に必要なものは以下のとおりです。
ただし、前の保険で受領証を持っていた方については,申請書の代わりに受領証のコピーを添付してください。
また、受領証交付の対象となる特定疾病は次のとおりです。
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