ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険の方が出産をされた場合

ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

国民健康保険の方が出産をされた場合

国民健康保険に加入されている方で出産をされる場合、申請を行うことで出産育児一時金が給付されます。支給金額は48万8千円ですが、産科医療補償制度に加入している分娩機関であれば1万2千円加算されて支給されます。(最大50万円)

  • 令和5年4月1日以降の出産より出産育児一時金が40万8千円から48万8千円へと変更になりました。

死産や流産等でも支給対象になる場合がありますので、保健福祉課国民健康保険係窓口へお問い合わせください。

直接支払制度

世帯主の方と分娩機関で合意文書を交わすことで、町から直接医療機関へ出産育児一時金を支払う制度です。出産前にまとまったお金の準備を行う必要がなくなり、被保険者の方が役場へ申請を行う必要もなく、負担削減につながります。

なお、一時金分を超えた金額については、窓口にて被保険者の自己負担となります。一方、一時金を下回った場合については、世帯主へお支払いしますので、下記のものをご準備していただき、役場保健福祉課国民健康保険係窓口にて手続きをお願いします。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主の通帳
  • 母子健康手帳
  • 医師の証明証(死産・流産の場合に必要)
  • 医療機関と交わした合意文書(直接支払制度の利用・未利用に関する合意)
  • 医療機関が発行した領収・明細書

お問い合わせ

保健福祉課国民健康保険係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556