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更新日:2023年4月3日
国民健康保険に加入されている方で出産をされる場合、申請を行うことで出産育児一時金が給付されます。支給金額は48万8千円ですが、産科医療補償制度に加入している分娩機関であれば1万2千円加算されて支給されます。(最大50万円)
死産や流産等でも支給対象になる場合がありますので、保健福祉課国民健康保険係窓口へお問い合わせください。
世帯主の方と分娩機関で合意文書を交わすことで、町から直接医療機関へ出産育児一時金を支払う制度です。出産前にまとまったお金の準備を行う必要がなくなり、被保険者の方が役場へ申請を行う必要もなく、負担削減につながります。
なお、一時金分を超えた金額については、窓口にて被保険者の自己負担となります。一方、一時金を下回った場合については、世帯主へお支払いしますので、下記のものをご準備していただき、役場保健福祉課国民健康保険係窓口にて手続きをお願いします。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556