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更新日:2021年10月29日
交通事故など、第三者の行為による疾病の治療についても、国民健康保険で治療を受けることができます。その際には、必ず国民健康保険係の窓口に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
国民健康保険係への届出をする前に、示談を済ませたり、治療費を受け取ったりすると、国民健康保険を使用できなくなりますので、示談の前には、必ず国民健康保険係の窓口へ連絡してください。
届出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。届出がされた場合も、国保から加害者への請求が遅れ、国保の医療費などを回収できない可能性もあります。
いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の保険税の増額にも繋がります。第三者行為にあたる場合は、必ず国民健康保険係に届出を行ってください。
リンク先の「第三者行為」の項目より、必要な書類をダウンロード・印刷してください。
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