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更新日:2024年11月1日
国民健康保険税は,下の表のとおり,医療分・介護分・支援分のそれぞれの均等割,平等割,所得割の合計により計算しています。
大崎町の国民健康保険税の令和6年度の税率等については,地方税法等の改正に伴い下記のとおりとなります。
1 後期高齢者支援金等課税限度額を24万円に引き上げ
2 軽減判定所得の改正(5割・2割軽減)
産前産後期間相当分(4箇月か6箇月分)の免除(令和6年1月1日以降分)(PDF:183KB)
(参考)ページ下のほうにも説明があります。
令和6年度
|
均等割 |
平等割 |
所得割 |
資産割 |
課税限度額 |
---|---|---|---|---|---|
医療分 |
22,000 |
21,000 |
8.5% |
廃止 |
650,000 |
介護分 |
8,600 |
7,300 |
2.3% |
廃止 |
170,000 |
支援分 |
8,800 |
7,600 (3,800) |
3.5% |
廃止 |
240,000 |
令和5年度
|
均等割 |
平等割 |
所得割 |
資産割 |
課税限度額 |
---|---|---|---|---|---|
医療分 |
22,000 |
21,000 |
8.5% |
廃止 |
650,000 |
介護分 |
8,600 |
7,300 |
2.3% |
廃止 |
170,000 |
支援分 |
8,800 |
7,600 (3,800) |
3.5% |
廃止 |
220,000 |
令和5年度から適用される未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)一人当たりの被保険者均等割額を2分の1に減額
(1)基礎課税額均等割額
区分 |
令和5年度以降 22,000円 (令和4年度 20,700円) |
未就学児の均等割額 軽減 |
||
減額 |
減額後 均等割額 |
減額 (軽減所得判定+未就学児) |
減額後 未就学児の均等割額 |
|
7割軽減 |
15,400円 (14,490円) |
6,600円 (6,210円) |
17,600円 (17,595円) |
8.5割軽減 3,300円 (3,105円) |
5割軽減 |
11,000円 (10,350円) |
11,000円 (10,350円) |
16,500円 (15,525円) |
7.5割軽減 5,500円 (5,175円) |
2割軽減 |
4,400円 (4,140円) |
17,600円 (16,560円) |
13,200円 (12,420円) |
6割軽減 8,800円 (8,280円) |
軽減なし |
|
11,000円 (10,350円) |
5割軽減 11,000円 (10,350円) |
(2)後期高齢者支援金等課税額均等割額
区分 |
令和5年度以降 8,800円 (令和4年度 7,800円) |
未就学児の均等割額 軽減 |
||
減額 |
減額後 均等割額 |
減額 |
減額後 未就学児の均等割額 |
|
7割軽減 |
6,160円 (5,460円) |
2,640円 (2,340円) |
7,480円 (6,630円) |
8.5割軽減 1,320円 (1,170円) |
5割軽減 |
4,400円 (3,900円) |
4,400円 (3,900円) |
6,600円 (5,850円) |
7.5割軽減 2,200円 (1,950円) |
2割軽減 |
1,760円 (1,560円) |
7,040円 (6,240円) |
5,280円 (4,680円) |
6割軽減 3,520円 (3,120円) |
軽減なし |
|
4,400円 (3,900円) |
5割軽減 4,400円 (3,900円) |
課税限度額とは,上記を踏まえて計算した結果が限度額を上回れば,それ以上は課税しない税額です。
医療分・介護分・支援分の課税額の上限は,それぞれ上の表のとおりとなっております。
医療分とは国民健康保険の被保険者が病院にかかったときに発生する医療費を医療分から支払います。
これは,全ての被保険者が該当します。
介護分とは,40歳~64歳の人が,介護保険の第2号被保険者として該当するものです。
デイケアなどの介護サービス費として支払います。
支援分とは,主に75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険財政への支援金として支払います。
これは,全ての被保険者が該当します。
普通徴収
納期は,6月~翌1月までの8期です。納付方法は,納付書で納めるか,口座振替で納めます。
また,2017年4月よりコンビニ納付も可能となりました。
特別徴収(年金支給月に年金機構にて、天引きされます)
納期は,公的年金が支給される月(偶数月)で,6期(4,6,8,10,12,2月)です。
納付方法は,公的年金が支給される時,国保税として年金から天引きされます。
注意:
2月に特別徴収税額がない(0円)場合、4月以降の納付が一時的に普通徴収となる期間が発生します。
6月の本賦課により年税額が確定後、年金機構による特別徴収の可否判定の結果次第で10月頃から特別徴収が再開される時があります。
ご了承ください。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて,給与所得控除や公的年金控除について10万円引き下げられることから,基礎控除額が10万円引き上げられました。
これに伴い,国民健康保険税の軽減対象となる所得基準については令和5年度(R5)より,次のとおりとなります。
世帯主及び全ての被保険者の世帯内の総所得金額等の合計 |
軽減される割合 |
---|---|
R4 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1) R5 変更なし R6 変更なし |
7割 |
R4 基礎控除額43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) R5 基礎控除額43万円+( 29 万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) R6 基礎控除額43万円+( 29.5 万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) |
5割 |
R4 基礎控除額43万円+( 52 万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) R5 基礎控除額43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) R6 基礎控除額43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1) |
2割 |
お勤めされていた会社等をやむをえず離職された方について,国民健康保険係に申告することで,一定期間,国保税や高額療養費の所得区分について軽減されます。
「雇用保険受給資格者証」(ハローワーク発行書類)の「離職年月日理由」欄の「理由コード」が次のコードであれば対象となります。
対象となる理由コード |
|
特定受給資格者 |
「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
「雇用保険受給資格者証」は失業手当をもらう方に対し,ハローワークから発行される書類です。発行の際には,事業所からもらう離職票1・2が必要となります。
詳しくは,下記ホームページをご覧ください。
鹿児島県労働局雇用関係(外部サイトへリンク)(ページ後半の求職者の欄になります)
国民健康保険税は,前年中の所得額等により計算されますが,その所得のうち給与所得を30/100とみなして計算します。
ただし,同一世帯に属するその他の被保険者の所得は,通常の計算となります。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
離職した日 |
軽減期間 |
---|---|
令和5年3月31日~令和6年3月30日 |
離職日の翌日~令和7年3月 |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 |
離職日の翌日~令和8年3月 |
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が令和5年5月19日に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第243号)」が令和5年7月20日にそれぞれ公布され、国民健康保険税の改正部分については原則として令和6年1月1日から施行されることとなりました。
・対象となる方は,令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方です。
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。(届出様式(ワード:10KB))
・届出先:保健福祉課 国民健康保険係
・TEL:099-476-1111(内線131~133)
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