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更新日:2022年3月15日
令和3年10月20日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で健康保険被保険証(「保険証」)を提示しなくても医療機関に設置されたカードリーダーへマイナンバーカードをかざすだけで受診することができます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、総務省が運営するマイナポータルにて事前に保険証利用の申請が必要です。申請の方法は次の通りです。
注意:申請にはマイナンバーカードと利用者証明用暗証番号(4桁)が必要となります
なお、役場保健福祉課国民健康保険係(2番)窓口では、保険証利用の申請のお手伝いをしております。利用登録を行いたい方はマイナンバーカードをお持ちください。
参考:マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
厚生労働省において、利用可能な医療機関について随時公表されております。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
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