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更新日:2023年6月20日
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボードなどについて「特定小型原動機付自転車」として区分します。
該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請をしてください。
電動式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
注意:形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。
申請書に、現在の住所・氏名・生年月日・連絡先のほか、車両に関する情報(メーカー・車台番号・定格出力など)の記入が必要です。
事前に確認し、記入できるようにご準備ください。
すでにナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合、無償でナンバープレートを交換することができます。
注意1:書類に不備がある場合は受付できないことがあります。
注意2:ナンバープレートが変わった場合、自賠責保険等の手続きが必要です。事前に加入されている保険会社にお問い合わせください。
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