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更新日:2024年3月23日
なお、上記の手続きが済んでいない場合、4月1日時点の所有者に課税されますのでご注意ください。
なお、代行で手続きを行う場合は、自動車販売店や自動車整備工場へ依頼してください。
手続きについてのご不明な点は、大崎町役場税務課までお問い合わせください。
平成28年度課税分から、税率(年税額)が変更になっています。
車種区分 |
税率(年税額) |
|
原動機付自転車 |
特定原動機付自転車(0.6kw以下) |
2,000円 |
一般原動機付自転車(50cc以下又は0.6kw以下) | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー(三輪以上で50cc以下) |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
6,000円 |
新たに取得または、現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートの交付を受けていないものがありましたら、税務課窓口で申請し、ナンバープレートの交付を受けて下さい。
農耕作業用自動車(トラクタ、コンバインなど)や工場棟で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず申告をして、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車は道路運送車両法により、次のように規定されています。
種類 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植え機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度 |
時速35Km未満 (大きさ、排気量の制限はありません。乗用装置があり、最高速度が時速35Kmを超える場合は、大型特殊車両となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。) |
留意 |
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラが「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。 どちらに分類されるかは、けん引する農耕トラクタの種別によります(小型特殊自動車の農耕トラクタにけん引されるトレーラは小型特殊自動車)。 小型特殊自動車に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告によりナンバープレートの交付を受けてください。 |
種類 |
ショベル・ローダ、ホイール・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、原野作業車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
最高速度 | 時速15Km以下 |
大きさ | 車両の長さ:4.7メートル以下 |
車両の幅:1.7メートル以下 | |
車両の高さ:2.8メートル以下 |
※大きさ(車両の長さ・幅・高さ)のいずれか一つでも上記の基準を超える場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
平成27年3月31日以前に初めて新規登録した車両については、登録後13年まで、税率(ア)が適用されます。
平成27年4月1日以後に初めて新規登録した車両については、登録後13年まで、税率(イ)が適用されます。
また、初めて新規登録した年月から13年を経過した車両は、重課税率(ウ)が適用されます。
ただし、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車は、重課の対象から除きます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||
平成27年3月31日以前の新規登録車両(ア) | 平成27年4月1日以後の新規登録車両(イ) | 新規登録後13年を経過した車両(ウ) | ||
軽自動車三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注1)初めて新規登録をした年月とは、その車両に初めて車両番号の指定を受ける際に受けた検査年月で、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
上表(ウ)の税率が適用されるのは、以下の年度からです。
初度検査年月 |
適用される年度 |
平成20年4月から平成21年3月 |
令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月 |
令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月 |
令和6年度から |
令和5年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)が3年(ガソリン車の乗用営業用25%軽減は2年)延長されます。
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、令和6,7,8年度の軽自動車税が軽減されます。
注2)軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
令和3年4月1日から令和8年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の(エ)(オ)(カ)にあてはまるもの
適用後の税額
車種区分 | グリーン化特例(軽課)適用の車両 | |||
(エ)税額を概ね75%軽減 | (オ)税額を概ね50%軽減 | (カ)税額を概ね25%軽減 | ||
軽自動車三輪 | 1,000円 | 2,000円(注3) | 3,000円(注3) | |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(注3)乗用営業用のみ対象となります。
適用基準
(エ)概ね75%軽減 | 電気軽自動車 | |||||
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | ||||||
(オ)概ね50%軽減(ガソリン車) |
平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和2年度燃費基準達成および令和12年度燃費基準90%達成 | ||||
(カ)概ね25%軽減(ガソリン車) | 令和2年度燃費基準達成および令和12年度燃費基準70%達成 | |||||
(注4)(オ)と(カ)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(注5)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されます。
申請期限は、5月31日(納付書の納期限)までになります。必要な書類はお早めに準備してください。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556