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更新日:2023年12月13日

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

JNKS・軽JNKSにより、継続検査窓口での納税証明書の提示(PDF:157KB)が原則不要になります。ページの最下部をご確認ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)(外部サイトへリンク)

自動車を保有するために必要な各種手続(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで行うことができるサービスです。
OSS(オーエスエス)は24時間365日利用可能です。

申請先:軽自動車OSS申請(外部サイトへリンク)

都道府県が自動車税種別割を賦課徴収する登録車(普通自動車)のOSSは、平成17年12月にサービスを開始しました。
サービス開始以後、各都道府県が順次参加し、令和4年度中に全ての都道府県の参加が完了する予定です。
OSSの対象となる手続も、当初は「新車新規登録手続」だけでしたが、現在では「継続検査手続」を初め大部分の手続へと拡大されました。

市区町村が軽自動車税種別割を賦課徴収する軽自動車のOSSは、令和元年5月にサービスを開始しました。
現在は「継続検査手続」が軽OSSの対象ですが、令和5年1月に「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が対象に追加されます。

軽自動車のワンストップサービス申請(新車新規)

広報用パンフレット

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自動車税納付確認システム(JNKS)

JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(JidoshazeiNofuKakuninSystem)の略称です。
都道府県が賦課徴収する自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、運輸支局等がオンラインで確認できるシステムで、平成27年4月から運用が開始されています。

市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」は令和5年1月から運用が開始されています。

JNKS・軽JNKSにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

そのため、令和5年度以降の納税証明書発行を廃止します。

ただし、軽JNKS上に完納の登録がされていない軽三輪・四輪及びすべての二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は従来どおり紙の納税証明書の掲示が必要です。

納付直後など、納付データが都道府県や市区町村の税務システムに反映されていない場合など、JNKS・軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。
その場合は、管轄の都道府県税事務所または市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。

  • 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで数週間かかる場合があります。期限内の納付にご協力ください。
  • 車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
  • 軽自動車税種別割を納付後、すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
  • 過去に未納(滞納)があり、納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合は、大崎町税務課窓口へご相談ください。
  • 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、税務課で発行する紙の納税証明書が必要になります。

車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示の省略について(PDF:157KB)

 

広報用パンフレット

軽自動車税納付確認システム

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税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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