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更新日:2023年4月7日

軽自動車税(身障者減免)

身体障がい者等の軽自動車税の減免申請の手続きについて

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する軽自動車や、障がいの者のために利用される軽自動車で、一定の条件を満たす場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。

申請できる期限

軽自動車税の納付書(通知書)が送付されてから、軽自動車税の納付期限まで

【注意】上記の申請期限日以降の受付はできません。

受付場所

税務課町民税係

障がいによる減免について

減免対象車両

  • 身体障がい者等本人が運転する場合は、身体障がい者等本人の名義の軽自動車
  • 年齢18歳未満の身体障がい者や、精神障がい者,知的障がい者,身体障がい者の方で本人が運転されない場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車
  • 単身で生活する身体障がい者等を常時介護している方が運転する軽自動車

減免申請に必要な書類等

本人運転の場合

  • (1)納税通知書および納付書
  • (2)運転免許証
  • (3)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳のいずれか
  • (4)車両検査証

生計同一者運転の場合

上記の(1)~(4)の他に以下の書類等も必要です。

  • 通院等証明書

注意事項

  • 減免される車は1人1台に限られますので、自動車税(普通車)の減免を受けられる方は、軽自動車税の減免は受けられません。
  • 障がいによる減免は、一度申請すれば、変更がない限り継続して減免されます。障がいの等級や軽自動車の名義等の変更があった場合は、再度申請してください。

【注意】障害の程度(等級)により減免できない場合があります。ご不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。

その他

公益のため直接専有する軽自動車等、構造がもっぱら障がい者の利用に供するための軽自動車等も減免の対象となります。減免申請書と納税通知書および納付書を提出してください。構造による減免申請の場合は、車両検査証および構造が確認できる書類(写真等)も提出してください。

 

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お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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