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更新日:2024年7月11日

小型特殊自動車(農耕作業用・その他)にはナンバープレートの取り付けが必要です

新たに取得または、現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートの交付を受けていないものがありましたら、税務課窓口で申請し、ナンバープレートの交付を受けて下さい。

農耕作業用自動車(トラクタ、コンバインなど)や工場棟で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず申告をして、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

 

小型特殊自動車は道路運送車両法により、次のように規定されています。

  • 農耕作業用の小型特殊自動車(年税額:2,400円)
種類 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植え機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
最高速度

時速35Km未満

(大きさ、排気量の制限はありません。乗用装置があり、最高速度が時速35Kmを超える場合は、大型特殊車両となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。)

留意

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラが「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。

どちらに分類されるかは、けん引する農耕トラクタの種別によります(小型特殊自動車の農耕トラクタにけん引されるトレーラは小型特殊自動車)。

小型特殊自動車に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告によりナンバープレートの交付を受けてください。

  • その他の小型特殊自動車(年税額:5,900円)

種類

ショベル・ローダ、ホイール・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、原野作業車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
最高速度 時速15Km以下
大きさ 車両の長さ:4.7メートル以下
車両の幅:1.7メートル以下
車両の高さ:2.8メートル以下

※大きさ(車両の長さ・幅・高さ)のいずれか一つでも上記の基準を超える場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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