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更新日:2024年8月26日

軽自動車税環境性能割について

軽自動車の環境性能割が始まります

令和元年度10月1日の消費税10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わります。

※環境性能割の賦課徴収は鹿児島県が行います。

環境性能割の税率

軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

区分

税率

自家用

営業用

電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車 乗用 2020年度燃費基準+10%達成
貨物 2015年度燃費基準+20%達成
乗用 2020年度燃費基準達成

1%

0.50%

貨物 2015年度燃費基準+15%達成
2015年度燃費基準+10%達成

2%

1%

上記以外

2%

(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。

環境性能割の臨時的軽減(自家用の乗用車)

消費税引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%が軽減されます。

区分

通常の税率

臨時的軽減後の税率
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車 2020年度燃費基準+10%達成
2020年度燃費基準達成

1%

非課税

上記以外

2%

1%

(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。



お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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